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取締役会における監査役の役割とは?監査役の義務・取締役会の決議における監査役の関わりについて解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
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取締役会設置会社を置く株式会社は、監査役を置くことが義務付けられています。これは、会社法で定められているので避けることはできません。
会社の規模が大きくなり、これから取締役会および監査役を設置するベンチャー・スタートアップ企業は組織設計をしていく上で監査役と取締役の違いや、取締役会での監査役の役割や義務について把握する必要があります。
そこで本記事では、取締役会における監査役の役割や義務、決議における監査役の関わりなどを詳しく解説します。
目次
監査役とは
監査役とは、企業の中で不正が行われないように監視する役職のことです。監査役は、特に企業に設置されている取締役会に属する取締役の職務について監査します。
取締役は、社内でも職位・役職が他の従業員よりも高いため、不正や職務怠慢などの問題において指摘されづらい傾向にあります。そこで、監査役は、企業の利益を損なわないために、取締役の業務執行を監査し、不正を防ぐ役割を果たします。
監査役の設置は会社法で定められていますが、すべての会社で設置することは求められていません。原則として取締役会設置会社のみに設置が義務付けられています。
監査役は、取締役会の指揮・管轄下にあるわけではなく、株式会社から委任されて職務を執行しています。そのため、監査役は取締役会から独立した立場で監査を遂行することが可能であり、職務として不正の発見や指摘をすることが求められています。
取締役会における監査役の役割
監査役の取締役会における役割は、各取締役の業務執行を詳細に監査することです。そのため、監査役は会社から強い権限を与えられています。
取締役会における監査役の役割は、主に以下の5つの事柄です。これら5つの役割が具体的に、どのようなものであるのかを確認していきます。
・取締役会の招集
・取締役会の監督
・企業の財産調査
・違法行為差止請求
・取締役に対しての訴訟
取締役会の招集
取締役会における監査役の役割の1つに「取締役会の招集」があります。監査役は、取締役会の開催が必要だと判断した場合、取締役に対して、取締役会の招集を行うことが可能です。
監査役設置会社であれば取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に発出する必要があります。
取締役会の招集という役割は、監査役が取締役の業務執行を監査する役割を果たすため、監査役自身にも取締役会の招集権限を認めたものです。
取締役の監督
「取締役の監督」という役割も、監査役には与えられています。監査役は、取締役に与えられている業務に関して、不正がなく適切に執行されているかどうかを監督します。
取締役によって行われる可能性のある不正行為には、法令違反の行為や、企業の財産を不正に使用するといった違法行為があります。監査役は、こうした不正行為を発見し指摘することで、会社に対して不利益となるような業務がされていないかを監査します。
企業の財産調査
監査役には、企業が所有する現金や不動産などの財産について、自由に調査する権限のもと「企業の財産調査」という役割も与えられています。
企業の財産調査という役割の目的は、取締役会や企業の部門が不正取引などを行ったために起こる資産処分をされないように監視することです。また、取締役会の怠慢な職務執行や業務過失によって、企業の財産・資産が失われていないかどうかも調査します。
違法行為差止請求
取締役会における監査役の役割には「違法行為差止請求」があります。監査役は、取締役が法令に違反するような行為を行っている場合、もしくは法令に違反するような行為を行おうとしている場合、その取締役に対して差止請求を行うことが可能です。
差止請求の方法は、そのケースに応じた最も良いと思われる方法で行われます。もし件の取締役が差止請求に応じない場合は、裁判所に差止請求を提起します。また、緊急の必要がある場合は、裁判所に対して仮処分申し立てを行うことも可能です。
※仮処分命令:裁判の結果を待つと、債権者に不利益が生じる可能性がある場合に、債権者の権利を保全することを目的として、裁判所が暫定的な措置を認める処分
取締役に対しての訴訟
「取締役に対しての訴訟」を行うことも監査役に求められている役割の1つです。取締役による不正行為が発覚し訴訟が提起される場合、会社の代表は監査役になります。
また、取締役が会社に対して訴訟を提起した場合、会社の代表を勤める役割が与えられているのは監査役です。さらに、株主から取締役に対して訴訟が提起された場合にも、監査役が会社を代表することになります。
したがって、取締役会・株主総会において、取締役に対して、また、取締役から会社に対して訴訟が起こされる場合は、監査役が対応すると考えると良いでしょう。
取締役会における監査役の義務
監査役は、さまざまな役割を遂行するために強い権限が与えられていますが、いくつかの義務も負っています。取締役会における監査役の義務について、以下4つの要素をご紹介します。
・取締役会を招集する義務
・取締役会に出席する義務
・取締役会で意見を述べる義務
・株主総会で取締役が果たす義務
取締役会を招集する義務
先ほどの「取締役会における監査役の役割」とも重複しますが、取締役会の必要性がある場合、監査役から取締役に対して取締役会の開催を求めることができます。この時、取締役が、監査役による取締役会の開催の請求のあった日(X日)から5日以内に、X日から2週間以内の日にちを開催日とする取締役会の招集通知を行わない場合において、監査役自身が取締役会を招集することが可能です。
監査役が、本来取締役の持つ業務監査および会計監査といった役割を果たすために、監査役にも取締役会を招集する権限が認められています。
取締役会に出席する義務
取締役会における監査役の義務の1つに、取締役会への出席義務があります。会社法第383条では、取締役会への出席人員として監査役が挙げられています。
取締役会へは、通常、監査役の他に3人以上の取締役の参加が義務付けられています。取締役会では、企業の経営に関わる重要な事柄が扱われます。具体的な決議する内容として、多額の借財・資産の処分、支店・支社の新設や廃止など企業の財産や今後の経営と組織体制に関わるものがあります。
経営に関わる重要事項に関する意思決定すなわち取締役会において、監査役は取締役の業務執行を監査する必要があるので、監査役は取締役と共に決議に加わります。しかし、監査役は取締役会での議決権を持たない点には注意が必要です。
取締役会で意見を述べる義務
監査役は、取締役会への出席義務があると同時に、取締役会で意見を述べる義務もあります。たとえば、取締役が不正行為を行っていた場合や重大な会計処理のミスが見つかった場合などの報告に関する意見陳述です。取締役による不正行為に関しては、監査役に報告義務があるため、問題が発覚した場合にはすぐに報告しなければなりません。
監査役は、取締役会の議事録についても監査を行うことができます。取締役会自体の内容や決議された事項と議事録の内容に相違がないか、漏れている事項や記録の改ざんがないか、など適正に取締役会が実施されているかを確認します。
また、監査役の取締役会での報告事項に関しては、事前に取締役全員に通知されていれば、取締役会での報告を省略することが可能です。
株主総会で監査役が果たす義務
監査役には、取締役会で果たす義務の他に株主総会で果たす義務もあります。監査役は、株主総会で取締役が提出する書類や議案などにおいて、それぞれの書類や議案などが法令や定款に違反していないかどうかを確認します。
取締役が提出した書類や議案が、明確に法令や定款に違反していないとしても、内容が明らかに企業にとって不利益につながるようなものであるならば、監査役は株主総会でその旨を報告する義務があります。そのため、監査役は株主総会への出席義務は課されていないものの、実質的には出席する必要があります。
取締役会の決議における監査役の関わり
取締役会の決議において監査役はどのように関わるのでしょうか。監査役が取締役会の決議における関わりについて、以下の3点を解説します。
・取締役会の決議要件
・特別利害関係者に関係する規定
・書面決議において注意する場合
取締役会の決議要件
取締役会の決議の可決要件は、出席した取締役の過半数です。監査役は、取締役会の決議において加えられることはないので決議自体に影響しません。
しかし、決議の前提に当たっての合意に関しては、監査役は出席して、必要であれば意見を述べることが求められます。たとえば、利益相反を含む取引にあたる場合においては、重要な事実の開示が必要です。監査役は、必要であれば重要な事実の開示に係る資料の提出を求めるなどの意見陳述を行います。
特別利害関係者に関係する規定
会社法が定めるところによると、取締役会の決議に関して取締役は、「特別な利害関係を有する」場合に、議決から除かれます。監査役は、議決に加わることがないため、この規定が適用されることはありません。
書面決議において注意する場合
取締役会では、意思決定の効率化のために、取締役会の決議の省略が認められる場合があります。この場合、手続上書面による同意を行うため、書面決議とも呼ばれます。
決議の省略は、取締役が提出した議案について監査役が異議を訴えた場合には認められません。しかし、監査役には取締役会における議決権行使は認められていません。
監査役の設置が必要な場合
監査役の設置が必要な会社とそうでない会社があります。以前の株式会社の仕組みでは、「株主総会」「取締役会」「監査役」の設置が必要でした。しかし、2006年の会社法の施行により、株式会社は一定の条件を満たすことで監査役の設置が任意となっています。
監査役と似ているものとして監査役会がありますが、監査役会の設置が必要な条件は監査役の設置条件とは異なります。ここでは、監査役の設置が必要な2種類の会社形態をご紹介します。
・取締役会設置会社
・会計監査人設置会社
監査役会については、こちらの記事もご参照ください。
⇒監査役会設置会社とは?指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社について解説
取締役会設置会社
「取締役会設置会社」とは、取締役会を設置している株式会社、または会社法により取締役会の設置が義務付けられている株式会社のことです。
会社法によると、原則として株式会社に取締役会の設置は義務付けられていません。しかし、取締役会を設置することは、株主総会を招集することなく経営における重要な決定を下すことが可能になることを筆頭としたメリットがあります。そのため、多くの株式会社は取締役会を設置していることが現状です。取締役会を設置する場合、原則として監査役も設置することが必要です。
会計監査人設置会社
「会計監査人設置会社」とは、会計監査人を設置している株式会社のことです。会計監査人とは、会計監査を業務とする企業の機関のことで、資本金5億円以上または負債が200億円以上の大会社では、会計監査人の設置が義務付けられています。
会計監査人設置会社には会計監査人の設置が義務付けられているため、大会社は、会計監査人設置会社であり、監査役の設置が必須ということになります。
取締役会において監査役を設置しなくてもよい条件
会社法では自由な機関設計が可能になっているため、監査役を設置しなくてもよい株式会社も存在します。
取締役会において監査役を設置しなくてもよい条件について、まとめていきます。
監査役を設置しなくてもよい条件 | 詳細 |
---|---|
株式譲渡制限会社であること | ・監査役を設置しなくてもよいほとんどのケースは、株式譲渡制限会社であることが前提 ・株式譲渡制限をしていない公開会社の場合は、委員会設置会社を除いて監査役の設置義務あり |
取締役会を設置していないこと | ・取締役会を設置していない会社は、原則として監査役の設置義務なし ・取締役が3名以下の株式会社は、監査役の設置義務なし(※取締役会の設置には最低3名の取締役が必要なので) |
取締役会を設置して会計参与を設置していること | ・取締役会を設置している会社である場合でも、会計参与を設置している場合、原則として監査役を設置する必要なし ・会計参与と監査役の両方を設置することも可能 |
委員会設置会社であること | ・委員会設置会社の場合、監査役を設置不可 ・公開会社で唯一監査役を設置しないケース |
※株式譲渡制限会社:株式を譲渡する際に会社の承認が必要であることを定款に記載してある会社
※会計参与:税理士法人、公認会計士、監査法人がなることが可能であり、経営者と共同で会計書類などの作成を行う機関
まとめ
本記事では、取締役会における監査役の役割や義務、決議における監査役の関わりについて解説してきました。
この記事が、上場後にガバナンス強化を検討している経営者・役員・ガバナンス担当者のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)
慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。