株式会社と合同会社の違いは?メリット・デメリットと自分に合った会社形態を選ぶポイントを解説

株式会社と合同会社の違いは?メリット・デメリットと自分に合った会社形態を選ぶポイントを解説

会社の形態には主に「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4つがあります。

その中でも、株式会社と合同会社は最も一般的な選択肢ですが、それぞれメリットやデメリットがあるため、これから会社を設立しようとする人の中にはどの会社形態を選べばいいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、株式会社と合同会社に焦点を当て、両者の違いを解説していきます。

株式会社と合同会社の違いとは?

株式会社と合同会社の違いを表にまとめました。

特徴株式会社合同会社
所有者株主社員
代表者代表取締役代表社員
意思決定株主総会社員総会
経営の自由度低い高い
上場できるできない
資金調達の方法株式発行を含む幅広い調達手段がある限られた調達手段しかない
定款認証が必要認証不要
定款の変更株主総会での3分の2以上の同意が必要全社員の同意が必要
決算公告義務有り義務無し
取締役の任期2年(最長10年)無し
取締役会の設置任意(条件により設置義務有り)不要
監査役1人以上(条件により設置不要)不要
持分の譲渡自由(制限をかけることも可能)社員の承認が必要
利益の配当出資比率に応じた株主への配当が可能定款によって自由に規定可能

株式会社と合同会社の違いにおいて最も重要なポイントは、会社の所有者と経営者が分離しているかという点です。

株式会社は基本的に出資者(株主)と経営者が異なるため、所有者と経営者は分離しているといえます。

一方、合同会社は所有者と経営者が一致しています。

株式会社と合同会社の特徴の違いについて、以下それぞれのメリットと共に解説していきます。

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

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株式会社のメリット

株式会社を設立することには、合同会社や他の会社形態に比べて以下のようなメリットがあります。主なメリットは以下4つです。
・合同会社より知名度・社会的信用度が高い
・幅広い手段で資金調達が可能
・経営の意思決定がまとまりやすい
・権利の移転が容易

それぞれ解説していきます。

合同会社より知名度・社会的信用度が高い

株式会社は日本の法人形態として広く知られており、一般的な企業形態として認識されています。また、株式会社には大手企業や長年の歴史を持つ企業が多く、その組織形態自体が安定感や信頼性を象徴することがあります。

株式会社は法人格が強固であり、その他の企業形態と比べて遵守する必要のある法律の規制が多いため、「経営基盤が安定している会社」「法規制を遵守する会社」といった印象を持たれ、取引先や顧客からの信頼感が高まる場合があります。

幅広い手段で資金調達が可能

株式会社は幅広い資金調達の手段として利用されます。

株式を一般に公開し、株式市場で資金を調達するだけでなく、投資家やベンチャーキャピタルなどから資金を調達することも可能です

また、株式会社は信頼性が高く、個人事業主に比べて法的にも安定した存在であるため、銀行や金融機関からの融資を受けやすい傾向があります。

経営の意思決定がまとまりやすい

株式会社の経営のメリットの1つに、経営の意思決定がまとまりやすいという点があります。

株式会社における経営の意思決定権は出資した株式の保有割合によって決まる仕組みになっています。

株式の保有割合が過半数を超えていれば意思決定が可能なため、株式の保有割合によっては、意見が対立してしまって経営が混乱し、事業が停滞するといった事態に陥る可能性が低いのです。

権利の移転が容易

株式会社は事業承継や株式譲渡といった権利の移転が容易なこともメリットとして挙げられます。権利の移転が容易なことは株式会社の柔軟性や成長の可能性を高める重要な要素です。

株式会社が発行する株式は株主の所有権を表し、株主は自由に株式を譲渡できます。このため、企業の株式を譲渡することで、経営権を新たな株主に移転することが可能となります。権利の移転が容易であるため、出資者の変更もスムーズに行われます

また、資金調達の柔軟性や、事業の継続性が確保されやすくなります。株主や経営者の交代に伴う経営の変化やリスクが軽減されることが予想できます。

株式会社のデメリット

株式会社にはメリットばかりではなく、デメリットも存在します。主なデメリットを4つ解説します。
・設立・維持にかかる費用や手間が多い
・株式の保有割合によっては経営の自由度が低くなる
・利益の配分が出資額で決まる
・役員の任期がある

設立・維持にかかる費用や手間が多い

株式会社を設立する際には、合同会社と比較して費用や手間が多いというデメリットがあります。3つのポイントで説明します。
・設立費用が合同会社より大きい
・設立にあたり手間も多くかかる
・株式会社には決算公告の義務がある

設立費用が合同会社より大きい

株式会社の設立費用は、合同会社よりも一般的に高額です。登記申請時に納付する登録免許税を一例としてあげましょう。

株式会社の場合、登録免許税は「資本金額×0.7%」で、算出される金額が15万円未満の場合は15万円となります。一方、合同会社の場合、算出される金額が6万円未満の場合は6万円となります。このように、株式会社の方が登録免許税を多く支払うことになる可能性があります。

また、株式会社は定款の認証を受ける必要がありますが、資本金に応じて3~5万円程度の認証手数料がかかります。

以下、まとめます。

費用内容
登録免許税資本金×0.7%、もしくは、15万円のどちらか高いほう
定款用収入印紙代40,000円(※電子定款の場合、不要)
定款認証費用資本金100万円未満30,000円
資本金100万円以上300万円未満40,000円
資本金300万円以上 50,000円
謄本手数料定款の謄本の作成手数料 約2,000円(250円×ページ数)

このように、株式会社は設立費用が多くかかることに注意しておきましょう

設立にあたり手間も多くかかる

株式会社の設立には、定款の作成や認証が必要です。定款は会社の基本的な規則のことで、公証人や行政書士によって認証される必要があります

この手続きには一定の時間と労力が必要であり、手間が多くかかります。

株式会社には決算公告の義務がある

株式会社は、毎年決算公告をする義務があります。

決算公告には一定の期限が設けられており、手続きに時間や労力を要します。設立後の維持管理において負担となる可能性があります。

株式の保有割合によっては経営の自由度が低くなる

株式の保有割合が特定の株主に集中すると、経営の自由度が低くなるというデメリットがあります。

これは、大株主や筆頭株主が企業の経営に大きな影響力を持つことにつながります。

大株主や筆頭株主が企業の株式を支配している場合、その株主の意向や利益に合わせた経営方針の決定が求められることがあります。これにより、経営の自由度が制約され、企業の長期的な成長戦略やビジョンの実現が困難になる場合があります。

また、大株主や筆頭株主の間で意見の対立が生じた場合、経営方針の決定や重要な意思決定が遅延する可能性があります。混乱が長引くことで企業の統治が不安定化し、企業価値の低下や株主間の不信感が生じる可能性があります。

利益の配分が出資額で決まる

株式会社では株主が出資した金額に比例して、企業の利益の一部が配当として支払われます。

出資額に応じた利益の配分は、経営陣が企業の利益を適切に配分する際に制約を与えることがあります。合同会社では、出資額は小さくても事業への貢献度が高い出資者への利益を多く配分するといったことが可能ですが、株式会社では不可能です。

また、出資額の大きな株主の利益を優先することが求められるため、企業の成長戦略や事業展開において柔軟性が制限されるかもしれません。

役員の任期がある

株式会社の経営において、役員は企業の重要な意思決定や業務遂行を担う重要な役割を果たします。しかし、任期があるためにデメリットも発生します。

任期が満了すると再任されるかどうかが決定されます。任期満了に伴う役員の交代は、企業の経営に影響を与える可能性があります。特に、優れた経営者が任期満了により交代する場合、経営の安定性や持続可能性に影響を及ぼす可能性があります。

また、優秀な人材が企業の経営に参加したいと考えても、任期が短い場合や再任が不確定な場合、企業に対するコミットメントが難しくなる可能性があります。加えて、役員が任期内に短期的な利益を追求する傾向がある場合、企業の長期的な成長や持続可能性が損なわれる可能性があります。

さらに、役員に任期があることで、費用の面でもデメリットが発生します。役員は再任の場合でも登記が必要で、登記にあたり登録免許税がかかります。

企業が持続的な成長と安定した経営を実現するためには、役員の任期に関する制度や選任プロセスについて慎重に検討することが重要です。

合同会社のメリット

あまり聞き馴染みのない合同会社ですが、設立するメリットがあります。主なメリットは以下4つです。
・株式会社よりも設立・維持の費用が抑えられる
・迅速な意思決定が可能
・出資金額に関係なく利益配分を決められる
・役員の任期がない

それぞれ解説していきます。

株式会社よりも設立・維持の費用が抑えられる

合同会社は登記、定款、税金、会計業務といった会社設立・維持におけるプロセスが株式会社に比べて簡略化されています。そのため、設立・維持の費用が抑えられる傾向があります。合同会社は経営コストを最小限に抑えながら事業を展開するための適切な選択肢となることがあります。

以下、株式会社と合同会社の設立費用を比較したものをまとめました。

合同会社株式会社
登録免許税資本金額 × 0.7% 
または 
60,000円
(※どちらか高い方)
資本金額 × 0.7% 
または
150,000円
(※どちらか高い方)
定款用の収入印紙代40,000円
(※電子定款の場合、不要)
40,000円
(※電子定款の場合、不要)
定款の謄本手数料0円約2,000円
(※1ページあたり250円)
定款の認証手数料0円資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円

迅速な意思決定が可能

合同会社では、株式会社に比べて迅速な意思決定が可能です。
合同会社は、最低でも1人の役員で設立できるため、役員の数が少なくて済みます。

少数の役員間でのコミュニケーションが容易であり、意思決定に必要な時間が短縮される傾向があります。

また、役員の権限や責任が柔軟に設定できるため、フラットな組織構造を構築しやすいです。上下のヒエラルキーが少ない組織構造は、情報の伝達や意思決定のプロセスを迅速化し、スムーズな業務遂行が可能となります。

その他、合同会社は株式会社と異なり不特定の第三者による出資は想定されないため、会社経営に出資者以外の第三者から口出しされる可能性が低いといったメリットもあります。

出資金額に関係なく利益配分を決められる

合同会社では、株式会社とは異なり、出資額に応じて利益を配分する必要はありません。代わりに、合同会社の定款や契約に基づき、役員や出資者が合意した配分方法に従って利益を分配できます。

つまり、出資金額に関係なく事業への貢献度や契約条件に基づいて利益を分配することが可能です。事業の状況やメンバー間の合意に応じて柔軟な利益配分ができるため、メンバー間の公平性やモチベーションの維持を図ることができます

出資金額に関係なく利益配分を決められることから、事業の成果を適切に評価し、メンバー間の関係を強化しながら、持続的な成長を実現することが可能となります。

役員の任期がない

合同会社では、役員の任期が設けられていないため、役員の選任や交代が柔軟に行うことが可能です。役員のスキルや適性に応じて対応ができるため、組織の適切な運営が実現しやすくなります。以上の特徴から、経営の安定性と持続性が向上し、組織の透明性と信頼性が高まります。

また、合同会社は役員の任期が無制限なため、役員を交代しなければ登記の登録免許税も発生しないこともメリットといえます。

合同会社のデメリット

合同会社にもデメリットは存在します。メリットだけでなくデメリットも理解することが必要です。
・株式会社よりも知名度・社会的信用度が低い
・出資者同士で対立すると収束に時間がかかる
・資金調達の方法が株式会社よりも限られる
・権利の移転がしづらい
・上場できない

株式会社よりも知名度・社会的信用度が低い

合同会社は、株式会社と比較して知名度や社会的信用度が低いというデメリットがあります。合同会社は、日本の会社法が改正された2006年に生まれた会社形態のため、設立数は増加しているものの、一般の人々やビジネス関係者の間での認知度が低い場合があります。

そのため、株式会社と比べて法的地位に関する理解や信頼度が不足している可能性があります。それによって、取引先やパートナー企業から信用度を不安視され、厳しい取引条件を要求されることがあります。

出資者同士で対立すると収束に時間がかかる

合同会社は、出資者がそれぞれ平等に経営権を持っていることが一般的ですが、出資者間で経営方針や意思決定に関する意見の相違が生じた場合、意見がまとまりにくいというデメリットがあります。

対立を解決するためには、出資者間での交渉や妥協が必要となりますが、その過程が複雑で時間が非常にかかる可能性があります。

その結果、経営の停滞や混乱し、会社の業績や信頼性に影響を与える可能性があります。

資金調達の方法が株式会社よりも限られる

合同会社は、株式会社と比較して資金調達の方法が限られるというデメリットがあります。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
・株式公開による資金調達ができない
・銀行融資の制約
・投資家からの資金調達の制約

株式公開による資金調達ができない

合同会社では株式が存在せず、出資者に対して利益配分権を与える形式となっているため、株式公開による資金調達ができません。

このため、株式会社と比べると大規模な資金調達が困難といえます。

銀行融資の制約

合同会社は、株主の信用力や事業の信用力に基づいて銀行からの融資を受けることが主な資金調達手段となります。

しかし、株式会社と比較して出資者の数が少ないことや、法的地位の未確立などの要因から、銀行融資の対象として見られにくい場合があります。

投資家からの資金調達の制約

合同会社は、株式会社と比較して投資家からの資金調達が限定される傾向があります。

株式会社では株式を通じて投資家から資金を調達できますが、合同会社では利益配分権を与える形式であるため、投資家の参加や資金調達が制限される場合があります。

権利の移転がしづらい

合同会社では、出資者の変更が株式会社よりも制限される場合があります。

合同会社において経営に関する権利のことを持分といいますが、持分を第三者に譲渡する場合、社員全員の同意が必要なのです

そのため、株式会社で権利の移転をする場合と比較すると、合同会社は権利の移転がしづらいといえます。

上場できない

合同会社は、株式ではないため上場ができません。そのため投資家の誘致が難しく、資金調達の手段が限られることがあります。

また、上場企業は、株式市場での株価や業績指標を通じて業績評価を受けます。一方、合同会社は上場していないため、業績の評価が難しく、信頼性や認知度が低い場合があります

信頼性や認知度が低下することで投資家の関心を失うリスクがあります。

株式会社と合同会社どちらにするか選ぶ際のポイント

株式会社と合同会社にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
どちらが最適かについては、自身のビジネスの性質や目標に合わせて考慮する必要があります。

様々なケースからどちらがあなたのビジネスに適しているかを検討しましょう。

株式会社を設立した方がいいケース

合同会社ではなく株式会社を選択したほうがいい代表的なケースを解説します。
・社会的信用が必要な場合
・上場を検討している場合
・将来的に事業規模を拡大していく想定がある場合

社会的信用が必要な場合

株式会社を設立するべきケースの1つは、社会的信用が必要な場合です。

株式会社は、その歴史や規模、上場の有無などが公に認識されやすく、一般的には合同会社よりも高い信用を享受できます。銀行や取引先、顧客などが企業の信頼性を重視する場合、株式会社の形態はその要件を満たすため、社会的信用を構築する上で有利です。

したがって、社会的信用が重要な場合は、株式会社の設立を選択することが望ましいでしょう。

上場を検討している場合

上場を検討している場合は株式会社を選択しましょう。

合同会社では上場すること自体が不可能です。株式会社を設立することで、資金調達の幅が広がり、企業価値の向上、資金調達の柔軟性、企業の成長戦略の実現など、様々なメリットが得られることが期待できます。

将来的に事業規模を拡大していく想定がある場合

将来的な事業規模の拡大を見据える場合には、株式会社の設立が有益といえます。

株式会社の形態をとることで株式市場や金融機関からから資金を調達しやすく、また株式を公開することで多くの投資家から資金を集めやすいためです

その結果、事業拡大や新規プロジェクトの実行に必要な資金を効率的に調達することが可能となります。

合同会社を設立した方がいいケース

株式会社ではなく合同会社を選択したほうがいい代表的なケースを解説します。
・費用を抑えて会社設立したい場合
・将来的に事業規模を拡大することを想定していない場合
・無形資産が中心となる事業を行う場合
・許認可や節税のために法人格が必要な場合

費用を抑えて会社設立したい場合

合同会社を設立するべきケースの1つは、費用を抑えて会社を設立したい場合です。

合同会社の設立手続きは、株式会社に比べて簡潔で、登記や手続きにかかる費用を比較的抑えられます。

そのため、会社設立における初期費用を抑えたい場合は、合同会社の設立が適しています

将来的に事業規模を拡大することを想定していない場合

合同会社は、事業の規模や資本金の大きさに制約がなく、創業者同士の意思を尊重した柔軟な運営が可能です。

また、株式会社と比較して設立や運営にかかる費用が低く、手続きも簡素なため、将来的な事業の拡大を見据えていない場合、合同会社の柔軟性と費用の削減が利点となるため、合同会社を設立することが適切といえます。

無形資産が中心となる事業を行う場合

無形資産とは、ブランド価値やデザイン・コンサルティングなど形のない技術やノウハウを指します。

無形資産を中心に扱う事業を行う場合は、資金調達や法人格の知名度があまりデメリットにならないため、合同会社を設立するのに向いています

無形資産に重点を置く場合、合同会社の柔軟性や手続きの簡素さを活かして、スムーズな事業運営を図ることができます。

許認可や節税のために法人格が必要な場合

合同会社は法人格を持ち、法人としての地位や権利義務を有するため、特定の業種や事業領域での許認可を取得する際に必要とされることがあります。

また、法人としての税制優遇措置を受けられるため、節税効果を期待する場合にも適しています。

許認可の取得や節税の観点から法人格が必要で会社設立を検討している場合は、合同会社の設立が有益である場合があります。

まとめ

ここまで株式会社と合同会社の違いやそれぞれのメリット・デメリット、それぞれの形態を選択した方が良いケースについて開設しました。

株式会社と合同会社にはそれぞれ独自の特徴があります。違いを理解したうえで、自分にとって適切な会社形態を選ぶことが重要です。

この記事が会社設立を検討している人の参考になれば幸いです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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