会社設立の代行|委託できる範囲やメリット・デメリット・事業者を選択する際のポイントも解説
会社名の商標登録は必要?必要なケースや商標登録の費用・流れを解説!
ビジネスをする上で会社名はとても重要です。
「自社の会社名を商標登録した方が良いの?」
「会社を起業するときに行う登記との違いはなに?」
「商標登録をしなかった場合なにか問題はあるの?」
そういった疑問を解決するため、今回の記事では、
・会社名の登記と商標登録の違い
・会社名を商標登録したほうが良いケース
・商標登録しない場合のリスク
・商標登録に必要な費用や手続きの流れ
について解説します。
目次
会社名の登記と商標登録は別のもの
会社名は、会社設立の際に商号として登記をしますが、この登記と商標登録は全く異なるものです。登記をしたからといって、商標登録されるわけではありません。
そして、商標登録をしていなければ、もし他人が自社の会社名と同じ名前を商標として使用したとしても、商標権が侵害されたとして使用を止めるよう訴えることはできません。また自社の会社名の使用禁止を求めて他社から訴えられるリスクも考えられます。
「商号」として登記するだけでは不十分で、会社名を「商標」登録しなければ困る場合があるのです。
会社名を商標登録したほうが良いケース
多くの場合は会社名を商標登録したほうがいいといえます。会社名をビジネスで大々的に使っていく場合は特に商標登録すべきでしょう。また、商標登録しない場合のリスクを考えても、会社名の商標登録をしたほうが良いといえるでしょう。
具体的に会社名を商標登録したほうが良いケースを以下で解説します。
会社名を商品やサービスの名前としても使いたい場合
自社の会社名を商品やサービスの名前としても使いたい場合は商標登録をしたほうがいいです。商品やサービスの名前として、会社名が一般に広く露出されるため、商標登録をして自社の会社名を商標として使用する権利をおさえておきましょう。
例えば、「コカ・コーラ」は会社名を商品の名前として使用しており、商標登録もされています。
また、「株式会社○○」の株式会社を抜いた「○○」を商品やサービスの名前に使用したり、ホームページに記載する場合にも注意が必要です。
商標法には「自己の名称を普通に用いられる方法で表示する商標」には商標権を行使できないと規定されています。つまり、自分の会社名をそのまま自分の名前として表示する場合は他人から訴えられることはないということです。しかし、この「自己の名称」とは、会社の正式名称を指しているもので、「株式会社○○」の株式会社を抜いて「○○」とだけ表示した場合にはこれに当たらなくなってしまいます。
そのため、株式会社などを省略して自分の会社名を使いたい場合にも商標登録をしたほうがいいでしょう。
会社名をブランドとして使いたい場合
会社名を直接商品やサービスの名前として使わない場合でも、会社名をブランドとして使って広く認知させたい場合は商標登録をしたほうがいいでしょう。
例えば、自動車メーカーの「本田技研工業株式会社」は「ホンダ」として自社の会社名をブランドとして使用しています。具体的な商品名は車種毎に様々ですが、「ホンダ」という商標は商品と深く関連するブランドイメージとなっています。
ホンダのケースのように、自社の会社名をブランド名として展開したい場合も商標登録をしておくといいでしょう。
会社名、商品名、店舗名をブランド名と同一にすることで、1つの強固なブランドイメージを築くと同時に、商標登録にかかる費用も削減可能です。
一方で、会社名は打ち出さず製品名を前面に出し、消費者に認知させるブランド戦略を取る企業もあります。
例えば、福岡の銘菓の「博多通りもん」という名前を知っている人は多いですが、製造している会社の名前は知らないのではないでしょうか。このケースのように、特にお菓子業界では製品名が消費者に広く認知される一方で、製造会社の名前はあまり知られていないという場合が多いです。
あくまでプロダクトブランド名の認知を広げたい場合は会社名の商標登録は不要といえます。
会社の規模を大きくしたい場合
会社の規模を大きくしたいと考えている場合も商標登録をした方がいいでしょう。
会社の規模が大きければ、その分会社名が露出される機会も増えてきます。会社名の認知度が高ければ高いほど、商標権を侵害してしまって、会社名を変えなければならなくなった場合のダメージも大きくなります。
会社の規模が既に大きかったり、これから大きくしたい場合はリスクが大きくなる前に商標登録を済ませておきましょう。
会社名を広めるために広告を使いたい場合
広告を使って会社名を広めたい場合も商標登録をしたほうがいいでしょう。
広告を使って会社名を宣伝する以上、会社名は広く露出されることになります。広告費を沢山使ったのに商標権侵害になってしまい、広告が無駄になってしまったら大きな損失になってしまいます。
また、広告による知名度を利用して、他社が勝手に先に会社名を商標登録してしまうおそれもあります。
広告を使う場合も、損失のリスクをおさえるために自社の会社名を商標登録をしておきましょう。
会社名を商標登録しない場合のリスク
自社の会社名を商標登録しない場合には、以下のようなリスクが生じてしまいます。こういったリスクを許容できるかどうかも商標登録をするかの判断材料になります。
他の会社に自社の会社名を使われるリスク
商標権を有していない場合、他者が自分の会社名と同様または類似の名称を用いて事業活動を行っても、法的にその使用を禁止させることは難しくなります。
たとえば、上記で取り上げたホンダのように世界的に知名度がある場合は、商標登録がなくても他者の模倣行為を阻止できる可能性があります。しかしながら、そのような場合でも、不正競争防止法に基づいて模倣を止めさせるには、その知名度を証明するために高額な訴訟費用が必要です。
商標登録を通じて類似の名称の使用を防ぐことで、ブランドの独自性を守り、その名声を構築することが可能になります。
自社の会社名の使用禁止を求めて訴えられるリスク
自社の会社名を商標登録しないままビジネスをしていると、気付かないうちに他社と同じまたは類似した商標を使用してしまい、商標権を侵害してしまう可能性があります。
商標権を侵害してしまい自社の会社名の使用禁止を求めて訴えられた場合、大きな損失につながってしまうかもしれません。具体的には、商品やサービスの名前やブランド、広告やホームページのデザインなどを全て変更しなければならなくなるおそれがあります。更には賠償金が発生する場合もあります。
大きな損失が生じないよう、事前に商標登録をしてリスクを管理しましょう。
会社名を商標登録するかどうか検討する優先順位
もし自社の会社名を商標登録する必要性が低い場合は次のような優先順位で商標登録を考えると良いでしょう。
①商品やサービスの名称
②商品やサービスのロゴ
③会社名
④会社のロゴ
会社名を商標登録する必要性が低い場合、商品やサービス名を優先して商標登録したほうがいいでしょう。また、商品やサービスの名前、会社名それ自体はロゴよりも優先して商標登録すべきです。
万が一変更しなければならなくなった場合に、ロゴよりも名前を変更する方が混乱が大きいからです。商品やサービス、会社の名前そのものが変わってしまうと、顧客に改めて覚えてもらい、認知を獲得するのはとても大変です。その点、ロゴの変更だけならば、名称はそのままなので大きな混乱になることは少ないでしょう。
商標登録に必要な費用
商標登録に必要な費用は大きく分けて以下の2つに分けられます。
①特許庁に払う印紙代
②(商標登録を弁理士に依頼する場合)特許事務所に払う手数料
特許庁に払う印紙代は必ず払う費用ですが、特許事務所に依頼せず自分一人で商標登録をする場合は特許事務所に払う手数料はかかりません。
特許庁に払う印紙代
特許庁に払う費用は
費用の種類 | 内容 | |
①出願時の印紙代 | 3,400円+(区分数×8,600円) | |
②登録時の印紙代 | 区分数×32,900円(10年分) または区分数×17,200円(5年分) | |
③更新登録の印紙代 | 区分数×43,600円(10年分) または区分数×22,800円(5年分) |
の3つです。
特許事務所に払う手数料
商標登録を特許事務所に依頼した場合に払う手数料は、依頼内容、商標登録する区分や登録期間によっても異なりますが、おおよそ5~30万円くらいが相場です。
商標登録の手続きの流れ
商標登録の手続きは、
①商標の調査
②出願
③中間応答
④登録
⑤登録後の維持
の5ステップに分けられます。
商標の調査
商標の調査は、商品やサービスに使いたい名前やロゴの商標権が既に他人に取られていないかなどを調べて、商標登録の審査に合格できるか判断する作業です。既に他人に商標権を登録されていたら、当然その名前やロゴは使えません。
また、名前やロゴが全く同じでなくても、類似している場合や、広くありふれたものである場合も商標登録できません。
また、商標には区分というものがあります。区分とは、全部で45種類ある、商品やサービスをカテゴリごとに分けたものです。商品は第1類から第34類までの34種類、サービスは第35類から第45類までの11種類に分かれています。
商標権は商品やサービスの名前について、種類を問わず全てのものについて権利が認められるわけではありません。登録した区分のみに権利が認められます。そのため、自社の会社名をどれだけ登録するのか、申請する区分を見極めることが必要です。
また、自社の会社名が既に商標登録されてしまっていても、区分が異なれば登録できる可能性があります。商標を調査する時は、名前だけでなく区分にも注意することが大事です。
自分で商標の調査を行う際には、「特許情報プラットフォーム (J Plat-Pat)」を試用すると便利です。
出願
商標の調査が終わったら、願書を作成し、特許庁に出願をします。願書には登録したい商標、申請する区分、出願人の名称や住所などの必要事項を決められた様式で記入して提出します。
出願が完了したら、特許庁から審査結果が来るのを待ちましょう。
出願の際に、3,400円+(区分数×8,600円)の印紙代がかかるので注意しましょう。
出願に必要な書式は、こちらからダウンロードできます。
審査
特許庁の審査の結果、合格となれば晴れて商標登録できますが、そうでない場合には、「拒絶理由通知」というものが送られてきます。これは合格通知ではありませんが、まだ不合格が確定したわけではありません。
「意見書」を提出して審査官に反論をしたり、または願書の内容を一部訂正する「補正書」を提出して異議を申し立てるチャンスがあります。
拒絶理由が適切とはいえない場合は意見書を、同じ商標が既に登録されているなど拒絶理由に反論できない場合は補正書を提出して拒絶理由を解消するといいでしょう。
反論をした上で申請が認められなかった場合は特許庁から「拒絶査定」通知が届きます。拒絶通知は審査不合格の通知であるため、この場合は申請はここで終わりになります。
登録
審査の結果、合格となれば特許庁から「登録査定」が届きます。この通知から30日以内に登録料を特許庁に納めれば正式に商標登録完了となります。
登録の際に登録料を特許庁に払う必要があります。この登録料は10年分を一度に払うか、5年分を分割して払うか選ぶことができます。具体的な費用は次のとおりです。
登録料の種類 | 内容 | |
10年分の登録料 | 区分数 × 32,900円 | |
5年分の登録料 | 区分数 × 17,200円 |
5年分を分割して払う場合は10年分を一度にまとめて払うよりもかかる費用が少し割高になります。
登録後の維持
商標権は一度登録すればそれだけで永久に認められるわけではありません。5年または10年ごとに更新の申請を行う必要があります。申請を行わなかった場合は商標権は失効してしまいます。
更新をする場合は更新登録料を特許庁に払う必要があります。更新登録料も登録料と同じく10年分を一度に払うか、5年分を分割して払うか選べます。具体的な費用は次のとおりです。
更新登録料の種類 | 内容 | |
10年分の更新登録料 | 区分数 × 43,600円 | |
5年分の更新登録料 | 区分数 × 22,800円 |
登録時と同様、更新登録料も5年分を分割して払う場合は10年分を一度にまとめて払うよりもかかる費用が少し割高になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では
・会社名の登記と商標登録の違い
・会社名を商標登録したほうが良いケース
・商標登録しない場合のリスク
・商標登録に必要な費用や手続きの流れ
について解説しました。
ビジネスをする上でとても大事になる自分の会社名。しっかりと商標権について理解し、自分の会社名を他社から守ったり、他社の商標権を気付かないうちに侵害してしまわないよう注意することが大切です。
自社の会社名を商標登録したほうが良いのか悩んでいる方にとって参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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