会社設立時に用意する法印鑑|4種類の印鑑の役割と選ぶポイントについて解説
合同会社設立にかかる費用|専門家に依頼する際のポイントについて解説
事業を法人として経営していく会社形態として、株式会社の他に合同会社というものがあります。最近は、個人事業主から合同会社として法人化し、事業経営を選択する人も増えています。
これから会社の設立を考えている人の中には、株式会社か合同会社かの選択をする時に、設立時の費用も判断基準と考えている人もいるでしょう。
本記事では、合同会社に設立な費用・株式会社設立費用との比較・会社設立後の維持費用・合同会社の設立を専門家に依頼する時に検討するポイントについて解説します
目次
合同会社設立に必要な費用
合同会社を設立する際には、法定費用、資本金、および会社印鑑や書類関係にかかる費用が必要です。
これらの費用は合同会社の設立手続きを進める上で不可欠であり、それぞれが会社設立のプロセスにおいて重要な役割を果たします。
ここでは、それぞれの費用について解説していきます。
法定費用
合同会社設立に必要な法定費用は、登録免許税と定款の認証手数料が主なものです。
合同会社を設立する際、法務局への登録が必要となり、その際に登録免許税が発生します。また、定款用の収入印紙代が必要ですが、電子定款の場合、この費用はかかりません。
以下、まとめていきます。
項目 | 金額 |
登録免許税 | 資本金額 × 0.7% または 60,000円(※どちらか高いほう) |
定款用の収入印紙代 | 40,000円(※電子定款の場合、不要) |
定款の謄本手数料 | 0円 |
定款の認証手数料 | 0円 |
電子定款にするかどうかで収入印紙代の有無が異なるので電子定款にする場合、合同会社設立には最低でも約6万円の法定費用が必要となります。
資本金
合同会社の設立において、資本金は設立者の財務状況や事業計画に応じて自由に設定することができます。この金額に、法的な制限はないので資本金を1円に設定することも可能です。
ただし、会社の信用度や金融機関からの資金調達の際の審査を考えると、ある程度の額を設定することが一般的です。
資本金の設定は、合同会社の事業規模や将来計画に合わせて慎重に行う必要があります。一部の許許認可事業では、法律や条例によって最低資本金額が定められています。
以下、許認可業種と最低資本金額についてまとめていきます。
業種 | 最低資本金額 |
一般建設業 | 500万円以上(※自己資本) |
特定建設業 | 2,000万円以上(※会社設立後、すぐに取得する場合4,000万円) |
貨物利用運送業 | 300万円以上 |
有料職業紹介業 | 500万円以上(事業所数に応じる) |
一般労働者派遣業 | 2,000万円以上(事業所数に応じる) |
第1種旅行業 | 3,000万円 |
会社印鑑や書類関係にかかる費用
合同会社設立には、会社印鑑の作成や証明書の発行に関連する費用も発生します。
合同会社を運営する上で、実印や銀行印などの会社印鑑が必要となります。
会社印鑑のセットは、一般的に3,000円から10,000円程度で購入できます。会社印鑑や書類関係にかかる費用は、合同会社設立の際に考慮すべき重要な要素の1つです。以下、まとめます。
費用 | 金額 |
会社印鑑(実印、銀行員、各印の3つが必要) | 3,000〜10,000円 |
印鑑証明書作成費 | 0円 |
登記事項証明書(登記簿謄本)の発行費用 | 500円〜 / 1通 |
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
そこで、ミチシルベでは
・「会社設立について相談したい・・・」
・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。
下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。
株式会社設立との費用比較
株式会社と合同会社の設立には、それぞれ異なる費用がかかります。株式会社と合同会社の設立手続きには、法的な要件や手続きの違いがあり、それに伴い費用構成にも差が生じます。
株式会社の設立には、合同会社よりも高額な登録免許税や公証人手数料がかかります。また、株式会社の場合、設立時に発行する株式の金額によっても費用が変動します。
したがって、設立する会社の形態によって必要な費用を把握し、予算計画を立てることも重要です。
設立費用の違い
株式会社と合同会社の設立費用には、登録免許税と定款の謄本手数料、定款の認証手数料にて違いがあります。
それぞれの企業携帯における設立費用に関わる項目について、まとめていきます。
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 資本金額 × 0.7% または 60,000円(※どちらか高い方) | 資本金額 × 0.7% または150,000円(どちらか高い方) |
定款用の収入印紙代 | 40,000円 (※電子定款の場合、不要) | 40,000円 (※電子定款の場合、不要) |
定款の謄本手数料 | 0円 | 約2,000円 (※1ページあたり250円) |
定款の認証手数料 | 0円 | 資本金100万円未満:30,000円 |
資本金100万円以上300万円未満:40,000円 | ||
資本金300万円以上:50,000円 |
維持費用の違い
株式会社と合同会社では、設立後の会社の維持費用(ランニングコスト)に大きな違いはありません。
税金や従業員にかかる社会保険料、福利厚生やオフィスに関連する費用などは、合同会社でも株式会社でも変わりません。ただ、合同会社には発生せず株式会社にのみかかるものとして、決算公告・重任登記・株主総会の開催に関わる費用があります。
会社設立後の維持費用
会社設立後には、変動費、オフィス家賃や備品にかかる経費、社会保険料と役員報酬、税金などの維持費用が発生します。これらの費用は、会社の日常運営に必要なものであり、事業を継続するためには避けて通れないものです。
変動費としては、仕入れや材料費があります。また、オフィス家賃や備品にかかる経費は、事業の規模や立地によって大きく変動します。
社会保険料と役員報酬は、従業員の数や報酬額に応じて決まります。税金には、法人税や消費税、地方税などがあります。
したがって、会社設立後の運営計画を立てる際には、これらの維持費用を考慮に入れることが重要です。以下、それぞれの項目ごとに解説していきます。
変動費(仕入れ・材料費)
商品やサービスの提供には、必要な材料や商品の仕入れが不可欠であり、仕入れは需要に合わせた発注や、材料費は生産量によって変動します。
例えば、飲食業の場合、食材の仕入れ費用が変動費となります。また、製造業の場合は、製品を作るためのプラスチックや鉄、木材といった材料の調達に関係する費用が変動費に該当します。
したがって、事業の性質に応じた変動費の管理が、合同会社の財務健全性を保つ上で極めて重要です。
オフィス家賃や備品にかかる経費
事業を行うための物理的な空間としてのオフィスや、業務に必要な備品・設備の購入・リースには費用がかかります。
オフィスの家賃は立地や広さによって異なりますが、毎月一定の支出となります。また、パソコンやプリンター・複合機などのオフィス機器の購入・リースやメンテナンスにも費用が必要です。
オフィス家賃や備品にかかる経費は、合同会社の固定費の一部を構成し、事業規模や運営方針に応じて適切に管理する必要があります。
社会保険料と役員報酬
従業員を雇用する場合、社会保険への加入が義務付けられており、その保険料が経費となります。また、役員に対する報酬も会社の費用として計上されます。
社会保険料は従業員の給与に応じて算出され、健康保険や厚生年金保険などが含まれます。役員報酬は、会社の業績や役員の貢献度に応じて設定されます。
社会保険料と役員報酬は、合同会社の人件費の一部を占めていますが、近年は社会保険料の増額が経営者の懸念点となっています。また、役員報酬は1度設定すると、原則1年間は変えることができません。
安定した会社経営を続けていくためには、これら人件費に関わる費用の適切な管理が求められます。
税金
合同会社も株式会社同様に法人としての活動に伴い、所得に応じた法人税が課税されます。また、商品やサービスの販売には消費税がかかります。
法人税は会社の利益に対して課税され、税率は利益の額によって異なります。消費税は、販売価格に応じて消費者から徴収し、国に納付します。
以下、合同会社の経営に関わる税金についてまとめていきます。
税金の種類 | 内容 | |
登録免許税(合同会社の場合) | 資本金額 × 0.7% または 60,000円(※どちらか高いほう) | |
消費税 | 資本金1,000万円以上 | 標準税率10%・軽減税率8%(免税特例対象外) |
資本金1,000万円以下 | 原則として設立1期目と2期目(条件あり)の消費税の納税義務のは免除 | |
法人税 | 資本金1億円以上 | 所得のすべてに対して税率23.2% |
資本金1億円以下 | 税率23.2%(所得800万円超) | |
税率15%(所得800万円以下) | ||
法人住民税(※東京都所在かつ従業員50人以下の場合) | 資本金1,000万円超 | 年額18万円(均等割) |
資本金1,000万円以下 | 年額7万円(均等割) |
合同会社の設立を専門家に依頼する場合にかかる費用
合同会社の設立を専門家に依頼する場合、その報酬に加えて、先ほど解説した法定費用やその他の経費が発生します。
専門家に依頼することで、設立手続きの正確性やスピードが向上しますが、その分、専門家への報酬が必要となります。
専門家への報酬は、サービス内容や専門家の経験・実績によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円の範囲で設定されています。
この専門家への報酬や法定費用など全体の予算を踏まえた上で、合同会社の設立に向けた計画を立てていくようにしましょう。
合同会社の設立を専門家に依頼する時に検討するポイント
合同会社の設立を専門家に依頼する際には、専門家の選定、費用、提供サービスの範囲、および担当者のコミュニケーションの質を検討する必要があります。
専門家の選定は、設立手続きの正確性やスムーズな進行に影響を与えます。また、費用とサービスの範囲は、予算と必要な支援のレベルに応じて適切に選ぶ必要があります。さらに、良好なコミュニケーションは、手続き中の不明点の解消や迅速な対応につながります。
税理士や司法書士などの専門家に依頼する場合、その専門家の経験や実績を確認し、設立に関する知識や経験が豊富な人を選ぶことが重要です。
また、報酬の明確な提示とサービス内容の詳細な説明を求め、予算内で最適なサポートを受けられるかを確認します。さらに、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを提供する専門家を選ぶことで、手続きの進行をスムーズに行うことができます。
したがって、合同会社の設立を専門家に依頼する際には、専門家の選定、費用、提供サービスの範囲、およびコミュニケーションの質を慎重に検討することが重要です。
まとめ
ここまで、合同会社に設立な費用・株式会社設立費用との比較・会社設立後の維持費用・合同会社の設立を専門家に依頼する時に検討するポイントを中心に解説してきました。
本記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!