前株・後株の違いは何だろう?伝わり方が変わる会社名
株式会社設立に必要な最低資本金額|低い資本金額の注意点・資本金の決め方・税金について解説
株式会社を設立する際、検討すべき重要な要素の1つが資本金です。資本金とは、事業を始める際に必要な元手となる資金のことであり、その金額は会社の信用度や将来の経営に直結するため、慎重に決定する必要があります。
しかし、資本金に関する知識が不足していると、無計画に低額の資本金で会社を設立し、後の経営判断を要するフェーズにおいて選択肢が狭まってしまうリスクがあります。実際、資本金1円での設立が可能となった現在では、そのメリットとデメリットを正確に理解することがより重要となっています。
この記事では、資本金の定義と役割、1円の資本金がもたらすリスクと注意点、適切な資本金の決め方や払込方法・資本金に関連する税金について詳しく解説します。
目次
資本金とは?
資本金は、株式会社設立の際に株主から出資される金額であり、企業の財務基盤や信用度を示す重要な指標です。
以前は、会社の設立に1,000万円の資本金が必要でしたが、2006年に施行された会社法によって1円の資本金でも会社を設立することができるようになりました。しかし、資本金が少額だと資金調達の審査にて不利だったり、デメリットもあります。
資本金は、事業活動に必要な設備や資材の購入、人件費などの運転資金として使用されるため、企業の経営基盤を支える役割を担います。
また、会社の信用度を示す指標としての役割も担っており、取引先となる会社が取引しても問題ないか、金融機関が融資金額を決める際の判断基準として見られます。
資本金について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
→ 資本金とは何?資本準備金との違いも解説
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
そこで、ミチシルベでは
・「会社設立について相談したい・・・」
・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。
下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。
資本金1円のリスクと注意点
資本金1円で株式会社を設立することが可能になった現在、会社の設立における金銭的なハードルは低くなったように思われます。
しかし、資本金1円にはメリットだけでなく、デメリットや注意すべき点も存在します。さらに、類似商号規制の廃止がこの状況にどのような影響を与えているのかも見ていきましょう。
資本金1円のメリット
資本金1円の最大のメリットは、少ない資金で会社を設立できることです。これにより、会社設立のための資金調達のハードルが低くなり、金銭的な事情で起業に踏み切れなかった人たちの追い風となりました。
また、設立時の資金コストが抑えられるため、その分を事業の運転資金や設備投資に回すことができるというメリットもあります。
資本金1円のデメリット
一方で、資本金1円にはいくつかのデメリットもあります。
まず、資本金が少ないということは、会社の財務基盤が弱いと見なされ、取引先や金融機関からの信用を得にくくなることがあります。融資の審査や仕入れの量や取引できる金額の範囲が小さくなるなど、実務面へ大きな影響を与えます。
また、万が一事業が失敗した場合、資本金が少ないために債務超過に陥りやすく、経営の安定性が損なわれるリスクもあります。
類似商号規制の廃止と影響
資本金1円での会社設立が可能になった背景には、類似商号規制の廃止も関係しています。これにより、同一の商号であっても異なる会社が存在することが法的に認められるようになりました。
この変更により、新たに事業を始める際の柔軟性が高まった一方で、商号の重複による混同やトラブルのリスクも高まっています。そのため、資本金1円で会社を設立する際は、商号の選定にも注意が必要です。
資本金の決め方
資本金の設定は、会社設立の際に重要なステップの1つです。適切な資本金の額を決定するためには、初期費用と運転資金の計算、許認可・融資・税金の要件、そして取引先との信用度を考慮する必要があります。
ここからは、会社の設立時における適切な資本金額の決め方について、次の4つの要素を中心に解説していきます。
・初期投資と運転資金
・発生する税金
・許認可の要件の金額
・必要な補助金・助成金および融資額
初期投資と運転資金
資本金額の決め方として、事業に必要な初期投資額と、その後の運転資金を目安にするという考え方があります。
最初の投資額に3ヶ月から6ヶ月の事業運転資金を用意しておくことで、キャッシュアウトしてしまった時の担保とすることができます。創業当初に売上がうまく伸びなかったとしても、数ヶ月の間は自力で経営できる根拠を示せます。
しかし、資本金が貸借対照表に与える影響にも注意を払うべきでしょう。借入などで資本金を準備した場合、貸借対照表では負債として計上されます。借入で用意した資本金によって、会社の自己資本比率が低下し、金融機関の審査に影響する場合もあります。
発生する税金
資本金額の決め方の中には、金額に応じて発生する税金を考慮する方法もあります。資本金額を調整することで、法人に対して支払い義務が生じる税金を抑えることもできます。
株式会社の資本金に関連する税金として登録免許税が発生します。登録免許税とは、会社設立時や資本金の増資時に、会社登記を行う際に支払う税金です。この税金の額は、資本金の額に応じて変動します。
また、会社設立後に法人に対して支払い義務が生じる税金として法人税・法人住民税・消費税があります。これらは登録免許税と同様に、資本金額の大きさによって変わってきます。
法人税は、会社の利益に対して課税される税金です。資本金が多いと、事業拡大や設備投資がしやすくなり、結果的に利益が増えることが期待できます。そのため、法人税の負担も増える可能性があります。
法人住民税は、会社の所在地に基づいて課税される税金で、法人税と同様に利益に基づいて計算されます。資本金の額が事業活動に影響を与えるため、間接的に法人住民税にも影響を及ぼす可能性があります。
消費税は、会社が販売した商品や提供したサービスに対して課税されます。資本金の額が大きい会社は、一般的に売上も大きくなる傾向があるため、消費税の負担も増える傾向にあります。
具体的な算出方法については、後述します。
許認可の要件の金額
行政から事業の許認可を受けるための資本金は、業種によって用意すべき金額が違います。ここでは、業種ごとに最低限度必要な資本金についてまとめていきます。
業種 | 最低資本金額 |
一般建設業 | 500万円以上(※自己資本) |
特定建設業 | 2,000万円以上(※会社設立後、すぐに取得する場合4,000万円) |
貨物利用運送業 | 300万円以上 |
有料職業紹介業 | 500万円以上(事業所数に応じる) |
一般労働者派遣業 | 2,000万円以上(事業所数に応じる) |
第1種旅行業 | 3,000万円 |
必要な補助金・助成金および融資額
企業の生産性の向上や人材育成・雇用促進を目的とした行政の補助金、助成金を申請する際に、会社の資本金が要件になっていることが多くあります。
実際に、公募している補助金を参考にして、以下業種ごとにまとめた要件とされている補助金額をまとめていきます。
業種 | 要件とされる資本金額 | 常勤の従業員 |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金の払込方法
資本金の払込方法は、会社設立の際に重要な手続きの1つです。ここでは、資本金の払込方法について、その手順と留意点を詳しく見ていきます。
資本金の払込方法には、現金払込と物納があります。現金払込は、株主が銀行口座に直接現金を振り込む方法であり、最もシンプルで一般的な方法です。一方、物納は、株主が現金以外の資産(不動産や機械設備など)を会社に提供することで資本金を払い込む方法です。物納を行う場合は、資産の評価額や承認手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
資本金の払込には以下の手順が一般的です。
1. 銀行口座の準備: 会社設立のための専用の銀行口座を開設
2. 払込の実行: 株主が約束した資本金を指定の銀行口座に払い込む
3. 払込証明書の取得: 銀行から払込証明書を受け取る
(※証明書は、会社設立登記の際に必要)
4. 登記手続き: 払込証明書を添付して、会社設立登記を行う
資本金の払込にあたっては、以下の点に注意が必要です。
注意点 | 内容 |
期限内に払込む | 資本金の払込は、会社設立の登記申請期限までに完了していること |
正確な金額を払込む | 払込金額が設立時に定めた資本金の額と一致していること |
証明書の取得 | 払込完了後、必ず銀行から払込証明書を受け取ること |
資本金に関する税金
先ほど、資本金に関連して発生する税金として登録免許税・法人税・法人住民税・消費税について解説しました。
以下、資本金に関わる税金の具体的な算出方法についてそれぞれまとめていきます。
税金の種類 | 内容 | |
登録免許税(株式会社の場合) | 資本金 × 0.7% (資本金2,143万円未満の場合、一律15万円) | |
消費税 | 資本金1,000万円以上 | 標準税率10%・軽減税率8%(免税特例対象外) |
資本金1,000万円以下 | 原則として設立1期目と2期目(条件あり)の消費税の納税義務のは免除 | |
法人税 | 資本金1億円以上 | 所得のすべてに対して税率23.2% |
資本金1億円以下:の場合、 | 税率23.2%(所得800万円超える) | |
税率15%(所得800万円以下) | ||
法人住民税(※東京都所在かつ従業員50人以下の場合) | 資本金1,000万円超え | 年額18万円(均等割) |
資本金1,000万円以下 | 年額7万円(均等割) |
まとめ
ここまで、資本金の定義と役割、1円の資本金がもたらすリスクと注意点、適切な資本金の決め方や払込方法・資本金に関連する税金中心に解説してきました。
本記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!