個人事業主が法人化するメリットとデメリット|法人化するタイミングや注意点も解説

個人事業主が法人化するメリットとデメリット|法人化するタイミングや注意点も解説

個人事業主の方の中には、事業拡大や節税対策として法人化を検討している人も多いと思われます。個人事業主から法人化することには多くのメリットがあります。しかし、法人化を検討するにあたり、いくつか事前に検討するべきデメリットがあります。

本記事では、個人事業主から法人化するメリットとデメリット、また、個人事業主から法人化すべきタイミングについて解説します。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違いはいくつかあります。個人事業主として事業を続けた方が良かったのに無理に法人化してしまうことでトラブルを生じてしまうことがないように、個人事業主が法人化した場合にどのような変化が生じるのか、事前に確認しておきましょう。

大きな違いとして、「設立費用」「事業活動で得た所得に課される税金」「必要な経費」について簡単にまとめます。

個人事業主法人
設立費用(様々な費用込)なし約22万円~(株式会社)
約10万円~(合同会社)
事業活動で得た所得に課される税金所得税(5%〜45%)法人税(23.2%)※
経費事業で得た所得は個人所得として経費処理不可役員報酬を人件費として経費処理可

※1億円以下の普通法人、一般社団法人などのうち年間800万円以下の所得については15%の税率が適用されます。

会社の設立と個人事業主の違いについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
会社の設立と個人事業主の違い|事業形態・注意点・判断基準について解説

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個人事業主が法人化するメリット

個人事業主が法人化することにはさまざまなメリットがあります。法人化するメリットを事前に理解しておくことは、バックオフィスを中心とした適切な事業運営につながります

ここでは、個人事業主が法人化する主な5つのメリットをご紹介します。
・社会的信用度の向上
・節税対策をしやすい
・決算期を自分で決められる
・社会保険に加入できる
・個人責任から有限責任となる

社会的信用度の向上

個人事業主が法人化するメリットの1つに社会的信用度の向上があります。法人化するためには、法人登記をする必要があり、法人登記には大きな労力と費用がかかります。したがって、一般的に個人事業に比べて、ある程度の組織体制が整っており、責任を持って事業を行っていると考えられます。

事業者の中には取引相手を法人に限っている場合もあるので、法人化に伴い、取引先が大きく広がります。

社会的信用度が高ければ、銀行から融資を受けたり、さまざまな補助金や補助金を受けたりすることが法人化する前よりも比較的、容易になります。また、事業を拡大したいときに優秀な人材を獲得しやすくなるというメリットもあります。

節税対策をしやすい

個人事業主が法人化すると節税対策をしやすくなります。法人に関係する税金はさまざまあるので節税対策に関しては、いくつかの項目に分類して解説していきます。

・所得税・法人税
・消費税の支払い免除(最大2年)
・経費になる対象が拡大
・役員報酬・退職金を損金計上
・欠損金(赤字)の繰り越し(最大10年)
・生命保険料を経費に

所得税・法人税

前述したように、個人事業主と法人では、課される税金に違いがあります。事業活動で得た所得に課される税金は、個人事業主は所得税であり、法人は法人税になります。

個人事業主の所得税は累進課税制度が採用されるため、所得が増えると税率も上がる仕組みです。しかし、法人が課される法人税は、基本的に税率が定められているため、所得が上がれば上がるほど、法人設立による節税効果は高くなります

消費税の支払い免除(最大2年)

個人事業主も法人も、2年前の年間での売り上げが1,000万円を超えると消費税を納税する義務が生じます。しかし、個人事業主として年間売上が1,000万円を超えたとしても、法人化すると、課税事業者になるタイミングを2年間遅らせることが可能です。つまり、消費税の支払い免除を最大2年間受けられるということです。

しかし、消費税の納税義務が免除されるには、資本金1,000万円以下で法人化する必要があります。また、法人設立1期目の前半6か月の売上が1,000万円を超え、さらに人件費が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税を納める必要があります。

経費になる対象が拡大

個人事業主から法人化するメリットに経費の対象が広がることがあります。

会社を設立して法人化すれば給与支払いが発生するため、給与を役員報酬として経費計上できます。給与所得控除の利用が可能なため、節税につながります。また、社宅契約を結べば、居住用の自宅の家賃を経費として計上できます。事業に関わる経費を適切に処理し、法人所得を減らすことにより、節税につながります。

役員報酬・退職金を損金計上

役員報酬や退職金を損金計上できることも、個人事業主が法人化するメリットです。個人事業主の場合、事業者本人への退職金は経費として認められません。しかし、法人であれば、役員への退職金は損金計上が可能です。

また、法人税は、法人所得の額をベースにしているため、法人所得を減らすことで節税につながるというメリットもあります。

欠損金(赤字)の繰り越し(最大10年)

個人事業主が法人化するメリットには、欠損金(赤字)をより長い期間繰り越せることもあります。個人事業主は、確定申告を行うことで欠損金(赤字)の繰り越しを行うことが可能ですが、その繰越期間は3年間です。しかし、法人の場合は最大10年間、欠損金(赤字)を繰り越すことが認められています

大きな赤字が出た場合、3年間では処理できない場合も考えられます。より長い期間、欠損金(赤字)を繰り越せるほうが、税務上のメリットとなります。

生命保険料を経費に

法人の場合は、保険の契約者を法人名義にすることができ、生命保険料を支払保険料(※)として経費計上することが可能です

個人事業主として生命保険に加入している場合、生命保険料控除を利用して所得控除を受けることが可能ですが、支払った生命保険料を経費として処理することができません。

※その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額

決算期を自分で決められる

個人事業主が法人化するメリットに、決算期を自分で決められることがあります。個人事業主の場合、法律で定められている通り、事業年度は1月〜12月です。そのため、個人事業主の決算期は12月となります。繁忙期が冬から春の期間である事業者の方は、確定申告などの手続きと事業活動などで、忙しくなることが考えられます。

一方、法人は、決算期を自由に決めることが可能です。たとえば、法人であれば、繁忙期と決算期が重ならないようにするなど、自社の都合に合わせて決算期を自由に設定できるメリットがあります。

社会保険に加入できる

個人事業主から法人化するメリットに社会保険に加入できることがあります。法人が加入できる社会保険は、個人事業主が加入できる国民健康保険と比べて保険料が高額です。しかし、将来受け取ることができる年金額も高額になるため、老後の備えも手厚くなります

また、社会保険加入を福利厚生として導入すれば、優秀な人材を採用しやすくなるというメリットもあります。

社会保険の加入方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
会社設立の際の社会保険の加入方法|事業所・従業員別の加入条件について解説

個人責任から有限責任となる

個人責任から有限責任となることも、個人事業主が法人化するメリットの1つです。個人事業主は、事業を行っていく上で取引先への未払い金が生じた場合、支払いの義務をすべて個人で負う必要があります。したがって、個人の資産を充ててでも支払う義務があります。

しかし、法人の場合は、出資した金額に応じて責任を負う有限責任です。もし、事業が立ち行かなくなり、出資金を失ってしまう事態になったとしても、出資金以上の責任を負うことはありません。

個人事業主が法人化するデメリット

ここまでまとめてきたように、個人事業主が法人化することにはさまざまなメリットがあります。しかし、デメリットもいくつか存在します。個人事業主が法人化を考慮する場合、あらかじめデメリットについても理解しておきましょう。

個人事業主が法人化するデメリットは、以下の4つです。
・赤字でも税金を支払う必要がある
・設立時や閉鎖時に費用がかかる
・事務作業が複雑化する
・交通費が全額損金に計上できないこともある

赤字でも税金を支払う必要がある

法人化して赤字となった場合、法人事業税や法人税はかからないものの、法人住民税の支払い義務があります。法人事業税や法人税は、事業で得た所得を基準に計算されるため、赤字の場合の支払い義務は生じません。

しかし、法人住民税は、資本金や従業員の数に応じて課税されるため、赤字であっても納付する義務があります

一方、個人事業主が決算で赤字になった場合、基本的に所得税や住民税が課されることはありません。赤字でも税金を支払う必要があることは、法人化のデメリットといえるでしょう。

設立時や閉鎖時に費用がかかる

法人の設立において、さまざまな費用がかかることはデメリットといえます。たとえば、会社を設立するには、登録免許税や定款認証手数料がかかります。専門家に会社設立の手続きを委託する場合は、さらに費用がかかります。

また、会社を閉鎖するときにも費用がかかります。たとえば、解散登記や清算人の登記、登録免許税の支払いが生じます。専門家に閉鎖のための手続きを代行してもらう場合も、その分の費用も必要です。

事務作業が複雑化する

個人事業主から法人化すると、事務作業が複雑化するというデメリットがあります。法人化を行うと、法人税申告書や決算書などが必要になるため、事務作業が増加します

また、従業員の社会保険の手続きや株主総会での議事録の作成などバックオフィス業務を中心とした業務も必要です。事務作業を専門家に委託することもできますが、委託すればその分の費用がかかります

また、費用を削減するために事務作業に時間とエネルギーを費やせば、本業がおろそかになってしまう恐れがあります。

交際費が全額損金に計上できないこともある

個人事業主の場合、事業において生じた交際費を全額経費として計上することが可能です。しかし、法人化すると、交際費を全額損金に計上できない場合があります。たとえば、飲食費に限ってのみ50%を経費として認められ、年間800万円という上限も定められています

多額の交際費を使用している個人事業主の方が法人化する場合や、資本金が1億円を超える場合の法人化を検討する際、交際費を全額損金に計上できないこともあることを覚えておく必要があるでしょう。

個人事業主が法人化するタイミング

個人事業主が法人化することには、さまざまなメリットがあります。そのメリットを最大限に生かすためには、法人化するタイミングを見極めることが重要です。

個人事業主が法人化するタイミングの目安となる3つの項目について解説していきます。
・年間所得が800万円を超えたとき
・年間売上が1,000万円を超えたとき
・資金調達が必要なとき

年間所得が800万円を超えたとき

個人事業主が法人化を考える場合、年間所得が800万円を超えたときに法人化することをおすすめします。年間所得が800万円の場合、個人事業主にかかる所得税の税率は23.2%ですが、法人にかかる法人税の税率は15%です。控除分を差し引いたとしても個人事業主の所得税の税率の方が高くなるため、法人化する方が効率的です。

しかし、注意点として、所得控除や事業以外の所得の有無や報酬額などによって、税率の条件が大きく変わる可能性があるという点があります。そのため、年間所得が700万円を超えた時点で、法人化を検討しはじめると良いでしょう

年間売上が1,000万円を超えたとき

年間売上が1,000万円を超えたときも、個人事業主が法人化するよいタイミングです。個人事業主の年間売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を納付する義務が課されるためです

消費税の申告には原則課税と簡易課税の2つの計算方法が存在します。個人事業主の年間売上が1,000万円を超えたときに法人化すれば簡易課税制度が適用されます。簡易課税制度とは、小規模な事業者に対して簡単な申告手続きで消費税を免除する制度のことで、個人事業主の法人化を促進する目的があります。

しかし、簡易課税制度を適用するには、法人設立1年目の個人事業主の資本金が1,000万円未満であることと共に、以下の条件を満たしていることが必要です。
・事業開始後1期目の前半6か月における課税売上高が1,000万円以下であること
・事業開始後1期目の前半6か月における給与などの支払総額が1,000万円以下であること

資金調達が必要なとき

個人事業主は法人と比べると、一般的に社会的信用力が劣る傾向にあります。そのため、金融機関からの借入や外部からの出資を受けることが難しいという現実もあります。事業拡大のために資金調達が必要になったときは、法人化を選択肢に入れることで可能性は大きくなるでしょう

たとえば、法人でなければ契約できない案件などが存在します。また、法人でしか活用できない補助金制度や助成金制度などもあります。個人事業主として携われる事業にも限界があるため、事業拡大を検討しているのであれば法人化がおすすめです。

資金調達方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
開業資金はいくら必要?4つの資金調達方法を解説

まとめ

この記事では、個人事業主から法人化するメリットとデメリット、また、個人事業主から法人化するタイミングについて解説してきました。

個人事業主から法人化する時に考慮したいポイントは、事前に法人化するメリットとデメリットをよく理解しておくことです。デメリットを上回る効果を期待できると感じるなら、法人化がおすすめです。

また、法人化するタイミングも重要です。法人化のメリットを最大限に生かすには、法人化する最も良いタイミングを見極めることが必要でしょう。

この記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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