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会社設立の際の社会保険の加入方法|事業所・従業員別の加入条件について解説
会社設立時には法人口座の開設や事務所の契約、社員の採用など様々な手続きが必要です。その中で、忘れがちなのが社会保険の加入手続きです。
雇用形態や法人の状況により異なりますが、健康保険や厚生年金など各社会保険への加入は法的な義務であり、社員の健康や福祉を守るためにも欠かせない手続きと言えます。
本記事では、社会保険加入の必要性や加入条件、加入方法を中心に解説をしていきます。
目次
会社設立する上で社会保険加入は必須なのか
会社を設立する上で社会保険に加入することの必要性について詳しく説明をします。
・社会保険について
・加入が必要な社会保険の種類
・社員が社長1人の場合も加入は必須か
・未加入の場合の罰則の可能性
社会保険について
社会保険は、会社員や公務員などの就業者が、病気、退職後の生活、介護、失業、労働災害などの状況においても安定的な生活ができるようリスクに備えるための制度です。
個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金への加入は必須ですが、一般的には健康保険や厚生年金保険に加入する義務はありません。
しかし、個人事業主の場合でも、従業員を5名以上雇用している場合は雇用者としての法的な責任に基づき健康保険と厚生年金保険への加入が義務化されます。
加入が必要な社会保険の種類
会社を設立する際に必須となる社会保険は健康保険と厚生年金です。さらに、40歳以上の方の場合、上記の健康保険や厚生年金に加え、介護保険にも加入しなければなりません。
従業員を1人でも雇用する場合、上記に加え、雇用保険および労災保険(合わせて労働保険と言う)への加入も義務付けられています。
健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、通常の場合、会社の所在地(登記住所)を管轄する年金事務所で行います(近年では、電子申請も利用可能)。
労働保険(雇用保険+労災保険)の加入手続きは、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)で行います。
社員が社長1人の場合も加入は必須か
1人で会社を設立する際でも、役員報酬が支給される場合は、健康保険、介護保険(40歳以上が対象)、厚生年金保険への加入が必須となります。
1人社長であっても社会保険加入義務がある背景として、社会保険は主に「使用される者」を加入対象としていることを理解する必要があります。
ここでいう「使用される者」とは「法人から労働の対価として報酬を受ける者」を指し、社員の他に法人の取締役・代表取締役も含まれます。
法人の役員は雇用契約を締結しませんし、どちらかと言えば「使用する側」だと思われますが、ここで「使用する側」は、役員とは別人格としての「法人」になるため、注意が必要です。
労災保険と雇用保険は、労働者を対象とした制度であり、労働者ではない社長や自営業者はこれらの保険には加入できません。
→社会保険の加入対象者について詳しく知りたい方はこちら
未加入の場合の罰則の可能性
会社設立の際に、社会保険に加入しなかった場合、健康保険や厚生年金保険、雇用保険に関する法令違反が認められる可能性があり、その結果何らかの法的な罰則が科せられることがあります。
健康保険や厚生年金の未加入に対しては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
雇用保険の未加入に対しては、同様に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、未加入が発覚し、強制加入が行われた場合、過去2年までの保険料が徴収されることがあります。
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社会保険の加入条件【事業所】
社会保険の加入条件に該当する適用事業所について説明します。
適用事業所には、
・強制適用事業所
・任意適用事業所
の2つがあります。
強制適用事業所
株式会社、合同会社などの法人や、従業員が常に5人以上いる個人の事業所は、(特定の一部農林水産業やサービス業などを除き)社会保険の強制適用事業所となります。
強制適用事業所では、雇用者と社員の意向に関係なく、社会保険への加入が義務付けられています。
任意適用事業所
社員の半数以上が適用事業所になることを望み、同意をすることが条件で、会社が自らの意思で適用事業所の申請手続きを行い、承認を得ることで任意適用事業所になることができます。
任意適用事業所では、社会保険は事業所単位での加入となります。
適用事業所になると、社員の中に社会保険への加入を希望しない者がいたとしても、多数決に基づいて事業所全体で全ての社員が社会保険に加入することとなります。
つまり従業員ごとに社会保険に加入する/しないは決めることができず、一括で加入または非加入のどちらかになります。
社会保険の加入条件【従業員(パート・アルバイト含む)】
社会保険に加入している企業や適用事業所において、原則として常時雇用されている70歳未満の従業員は被保険者になります。
被保険者になるための加入条件は、
・週の所定労働時間(※)が20時間以上であること
・月額賃金が88,000円以上であること
・雇用期間の見込みが2ヶ月以上であること
・学生でないこと
・従業員数が101人以上の企業(2024年10月からは、従業員数が51人以上の企業が対象になる)であること
上記「全て」に該当する場合です。
(※)「所定労働時間」とは、あらかじめ定められている労働時間のことで、雇用契約書等に記載されている「所定労働時間」を指します。なお、残業時間は含まれません。
企業を設立する際の社会保険への加入方法
会社を設立する際の社会保険の加入方法について説明します。
・健康保険/厚生年金保険に加入する場合
・雇用保険に加入する場合
・労災保険に加入する場合
それぞれに分けて解説していきます。
健康保険・厚生年金保険に加入する場合
健康保険・厚生年金保険に加入する場合について説明します。
制度
健康保険は、病気やケガ、出産、死亡時の医療費や手当などに備えるための医療保険で、社会保険の一環として運営されています。
健康保険は、適用事務所で就業する従業員を「被保険者」とし、全国健康保険協会および健康保険組合(健保組合)を「保険者」としています。
被保険者は定期的に保険料を支払い、医療サービスを受ける際の一部費用が補償されます。保険料は加入者本人と事業主が共同で負担します。
必要書類・手続き方法
会社本店の所在地を管轄する年金事務所へ健康保険・厚生年金保険 新規適用届の提出が求められます。
同時に、書類提出日から90日以内に発行された法人登記簿謄本の原本も提示が求められます。
強制適用ではなく任意適用の場合は、本社の所在地を管轄する年金事務所に対して任意適用申請書を提出し、年金事務所長の承認を得る必要があります。
手続きを円滑に進めるためにも事前に法人番号指定通知書を用意しておくことが重要です。
また、会社設立時点ですでに従業員を雇用している場合は、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出し、健康保険・厚生年金保険に加入させる必要があります。
従業員が配偶者や子供を扶養しており、被扶養者として手続きを行う場合は、健康保険 被扶養者(異動)届を提出します。
提出方法は電子申請、CDやDVDなどの電子媒体、郵送、窓口持参のどれか選ぶことが可能です。
提出期限
提出期限は健康保険・厚生年金保険 新規適用届については、会社設立の日から5日以内であり、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届については、雇用開始の日から5日以内と設けられています。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員本人が記入する必要があります。
雇用が始まる前にこの書類を従業員に送り、必要な情報を記入してもらうとスムーズに手続きが進みます。
基礎年金番号やマイナンバーなどの情報は正確に入力する必要がありますので、従業員に対して十分な説明と指導を行うことが重要です。
雇用保険に加入する場合
雇用保険に加入する場合について説明します。
・制度
・必要書類・手続き方法
・提出期限
制度
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定と就職を促進することを目的に、失業された方や教育訓練を受けられる方などに対して失業給付などを支給するための保険制度です。
雇用保険は政府が管轄し、雇用者が労働者を雇用する場合には原則として強制的に適用される制度です。
一般的に、労働者とは週20時間以上の所定労働時間があり、かつ31日以上にわたり雇用される見込みのある個人のことを指します。
雇用保険は失業者に対する失業給付等の支給だけでなく、様々な手当や給付金を提供する制度です。
具体的には、「技能習得手当」「疾病手当」「就業促進手当」「教育訓練給付金」「育児休業給付金」などがあります。
これらの支給は、雇用保険に加入した労働者や被雇用者が対象となります。業種により負担の割合は異なりますが、雇用保険料を雇用主と労働者はそれぞれ負担します。
必要書類・手続き方法
雇用保険の加入手続きの進め方として最初に労災保険の加入手続きを完了する流れとなります。
それは、労働基準監督署で交付される労働保険の保険関係成立届の控えを雇用保険の加入手続き時に提出することが求められるためです。
本社の所在地を管轄する公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出し、全ての従業員の雇用保険の加入手続きを行います。
提出期限
従業員を1人でも雇用する場合は、雇用保険の加入は必ず必要になります。
雇用が始まった日の属する月の翌月10日までが雇用保険の加入手続きの期限です。
公共職業安定所で雇用保険の手続きが終わりましたら、雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得等確認通知書が発行され、従業員の雇用保険加入手続きが行われる流れとなります。
労災保険に加入する場合
労災保険に加入する場合について説明します。
・制度
・必要書類・手続き方法
・提出期限
制度
労働保険は、労働者が仕事中や通勤途中において発生したケガ、病気、障害、または死亡に対して、補償を提供するための社会保険制度です。
労災保険の対象は、仕事中や通勤中など、労働者が業務に従事している最中に発生したケガや病気、障害、または死亡に関連する事案です。
労災保険の保険料は、健康保険や厚生年金保険と異なり、全額を事業主が負担します。
一般的には、労働者を1人でも雇う場合、業種や事業規模にかかわらず、労災保険の加入が義務付けられています。
労災保険の対象となる労働者は、職業の職種や業界に関わらず、事業主に雇用され、賃金を受け取る者です。
アルバイトやパートタイマーなどの雇用形態は関係なく、1人でも労働者を雇用する場合、労災保険の適用対象となります。
必要書類・手続き方法
労災保険に加入する手続きでは、本社の所在地を管轄する労働基準監督署に労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出することが求められます。
これに加えて、添付書類として会社登記簿謄本や従業員の賃金台帳なども提出が求められる場合があります。
労働保険概算保険料申告書には、保険年度の初日である4月1日から年度末である3月31日までに雇用する従業員の賃金総額の見込額に、労働保険の各種保険料率を乗じて計算した概算保険料を記入します。
この概算保険料は、保険年度が終了するまでの間、事業主が前払いで保険料を納める金額となります。
提出期限
労働保険 保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書は、従業員の雇用開始日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
労働保険概算保険料申告書で申告を受けた概算保険料は、従業員の雇用が開始した保険関係成立の日から50日以内に納める必要があります。
まとめ
ここまで、社会保険加入の必要性や加入条件、加入方法を中心に解説してきました。
本記事が、これから会社設立の準備や会社設立を検討している起業家・個人事業主・独立予定の会社員の方のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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