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日給でも残業代は支払わなければいけないの?
建設業では日給の会社が多いですよね。
「1日1万円」というように定額で支払っているので、残業代を支払っていない会社も中にはあるのではないでしょうか。
しかしながら、日給の場合でも残業代を支払っていないと、後々大変なことになります。
今回は、知っているようで、知らない残業代についてご説明します。
「日給だから、残業代について考えたことがなかった」という方は、ぜひ参考にしてください。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
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目次
残業代とは?
残業代とはどのようなものか、しっかり理解できているでしょうか。
残業代は、1日8時間、週40時間を超えて働いていれば原則発生します。
法定労働時間を超えて働いた際には通常1.25倍の割増賃金が支払われることになります。
(参考ブログ:週6日勤務は労働基準法違反になる?)
公休日に働いた場合はどうなる?
例えば、日曜日休みの会社にかかわらず繁忙期で忙しく、日曜日も働いた場合を考えてみましょう。
日曜日も出勤する場合は、法定休日労働となり、通常の賃金の1.35倍の割り増しになります。
さらに、時間外労働0.25倍の割り増しもプラスされます。
つまり、日曜日の賃金は、1.35(法定休日労働)+0.25(時間外労働)=1.6倍支払わなければいけません。
【日給14,000円の人が公休日に働いた場合】
日給14,000円の従業員の時給は、1日7時間労働の場合2,000円の計算になります。
時給を元に計算をすると、下記になります。
時給2,000円 × 1.6 × 労働時間7時間 =22,400円
通常の日給の1.6倍になるので、その差が大きいことが分かりますね。
残業代を支払っていない場合、過去3年にさかのぼって請求される可能性もあるので、給与計算はしっかり行いましょう。
労働の開始・終了時間にも注意を
労働開始時間や終了時間も、残業代と関係するので注意が必要です。
建設業の方の場合、仕事を行う日は「置き場に6時30分に集合」というような指示をすることもあると思います。
このような場合、集合した時間から労働はスタートします。
労働が終わるタイミングについても、作業終了時間と解散時間が異なることが多いと思います。
例えば17時に現場の作業が終わり、置き場に戻り、18時30分に解散した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、解散するまでが労働時間になります。
今回の場合は、6時30分から18時30分の労働になるので、1日の労働時間は12時間です。
休憩時間を2時間としている場合、実労働時間は10時間。
そのため、法定労働時間(8時間)を超えた2時間分は1.25倍の残業代を支払わなければなりません。
まとめ
最近、弁護士事務所などが残業代の未払い請求を請け負うことが増えてきていますね。
従業員から残業代の未払いを請求されると、過去にさかのぼって支払いをすることになりますので、経営面での負担も大きくなります。
従業員とトラブルにならないように、今一度、給与計算・賃金規定・就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。
もう少し詳しく知りたい、相談したいという方は、『会社設立のミチシルベ』までお問合せください。
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