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週6日勤務は労働基準法違反になる?
週休2日の会社も多い中、建設業では週6日の勤務、日曜休みが多いですよね。
しかし、納期の関係で日曜日も仕事ということも少なくないのではないでしょうか。
近年、労働時間に対する意識は高まり「過労」に対しても、多くの人が敏感になっています。
週6日の労働となると、週休2日の労働者よりも必然的に労働時間が増え、知らないうちに労働基準法違反しているケースもあります。
今回は「週6日勤務は労働基準法違反になるのか」についてご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
法定労働時間とは?
「法定労働時間」という言葉を聞いたことはありますか。
あまり聞きなじみのない言葉ですよね。
簡単にご説明させていただきます。
「法定労働時間」とは、労働基準法32条で定められた労働時間のことです。
労働者に対して「1日8時間、週に40時間を超えさせて労働させてはいけない」と決められています。
多くの建設業の方の労働時間は、8:00-17:00になっていると思います。
10時と15時に30分ずつ。12時から1時間休憩があり、実労働時間は7時間に設定されているのではないでしょうか。
この場合、労働時間は1日8時間以内なので、ここはクリアしていますよね。
問題なのが「週40時間を超えない」という部分です!
1週間に1日にしか休みがない場合、「1日7時間×週6日=42時間」となり、40時間超えてしまいますよね。
実はこれが労働基準法違反になってしまうのです。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
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労働基準法に違反しないためにはどうすればいい?
1日7時間の実労働時間の場合、週6日働くと労働時間をオーバーしてしまいます。
週40時間を超えないように、労働時間の調整をしましょう。
【週40時間を超えない働き方の例】
・月曜日から金曜日まで8:00ー17:00 2時間休憩 7時間労働
・土曜日8:00―14:00 1時間休憩 5時間労働
例のように週1日は労働時間を短くすることで、週40時間以内におさめることができます。
ただ、実際土曜日はフルで働くことも多いと思います。
その時は、36協定(※)を結んでおく必要があります。
知らないうちに労働基準法違反になっていることもあるので、注意が必要ですね。
36協定なしに時間外労働をさせた場合の罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑になってしまいます。
(※)36協定とは、労働基準法36条に定められた「時間外及び休日労働」のことです。
労働者の過半数が所属する労働組合と、時間外労働や休日労働について定め、行政官庁に提出・受理されることで、法定労働時間を超える所定労働時間が認められるようになります。
まとめ
今まで当たり前に働いていた労働時間も、実は労働基準法違反だったという可能性があります。
今一度、自社の就業規則を確認してみてください。
自社の労働時間が「労働基準法に反していないか」または「36協定の内容が守られているか」がポイントになります。
今ではネットで簡単に情報が入ってきてしまうので、従業員とのトラブル防止のためにも、就業規則はしっかり整えておきましょう。
もう少し詳しく知りたい、相談したい方は『会社設立のミチシルベ』までお問合せください。
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