個人事業主の帳簿の付け方とは?青色申告の保管が必要な書類や保存期間を解説
青色申告と白色申告って何?
確定申告の時期がきましたね。
開業されたばかりの方、これから開業される方は
確定申告を青色申告と白色申告のどちらで申告すべきか、迷うかもしれません。
青色申告と白色申告どっちがいいのか?
今回はわかりやすくご説明ができればと思います。
目次
結論!確定申告は青色申告がベスト
確定申告は青色申告がいい!です!
白色申告のメリットはほとんどありません。
でも「白色申告のほうが簡単」と聞いたことがある人もいると思います。
確かに平成26年までは、記帳しなくてもよかったので申告は簡単でしたが、法改正があって、白色申告でも記帳義務化となりました。
記帳しなくてもいいってすごい時代ですよね。
結論!どちらも記帳するなら、青色申告1択になります!
ちなみに、青色申告は、事前に税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
届出を出さなければ、自動的に白色申告者になります。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
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青色申告のメリット
1. 赤字の繰り越しができる
開業当初は軌道にのるまで赤字になることが多いです。
軌道にのって黒字になったときに繰り越した赤字を差し引くことができます。
黒字になった時に赤字の分だけ節税ができる青色申告が良いでしょう。
2. 資産30万円未満まで一括償却
開業当初にPCを買うとします。その時に、格好良いMacのPCを選ぶと11万円以上はしますよね。青色申告の場合、それを一括で経費にできます。
青色申告の大きな利点は、資産30万円未満は一括で経費にできることです。
「えっ?それだけ?白色申告だと経費にできないの?」って思いませんか?
白色申告だと10万円までだと一括で経費にできるのですが、それ以上の経費だと
PCの場合は4年間にわたって、償却しないといけないんですよ。
面倒くさいですよね。
3. 最大65万円分の控除ができる
「控除っていまいち、よくわらかない」という方も多いと思います。
控除とは「金額を差し引く」というものです。
具体的に年商と経費の関係も含めて見てみましょう。
たとえば、年商600万円で経費が200万かかった場合。
600万円―200万円―65万円(控除)× 所得税率になります。
売上から経費を引いて、さらに控除額を引いた合計に対して税金がかかってきます。
上記をシミュレーションすると白色申告者と比べて約20万円近くお得になります。
65万円分まるまるお得になるわけではないんですよね。
青色申告申請の流れ
1月1日~15日までの開業は3月15日までに税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
開業日が1月16日以降の方は2か月以内に税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
1日でも遅れてしまったら、自動的に白色申告者になってしまうので注意してください。
まとめ
青色申告は、メリットが多い申告方法ということを理解していただけたでしょうか。
今回はとりあえず、開業したら、青色申告を一緒に出そう!っと思っていただければと思います。
控除のことも考えたら税理士を探されてもいいかもしれないですね。
もう少し詳しく知りたい、聞きたいと思っていただけたら、
『会社設立のミチシルベ』までお問合せください。
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