法定福利費の請求について
引当金とはどのようなお金?仕訳はどうなる?
企業の決算書を見ると「引当金」と言う科目があります。
賞与引当金、退職給付引当金、賞与引当金など、引当金にはいくつか種類がありますが、会社の決算上どのような意味を持つのでしょうか?
今回は引当金について、要件や仕訳の例などについて解説します。
目次
はじめに、引当金ってどんなもの?
引当金とは、会社を経営する中で将来的に発生する可能性が高い費用や損失を補填するための準備金のことです。
身近な例で言うと、マンションの修繕積立金をイメージすると分かりやすいです。
引当金にはいくつか種類がありますが、原則として引当金となるための要件が決められています。
引当金の要件とは?
引当金に当てはまるものには要件があり以下のように定義されています。
≪企業会計原則の注解18より≫
「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、且つその金額を合理的に見積もることが出来る場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」
分かりやすく解説すると、以下の4つに当てはまるものは引当金であると言えます。
① 将来の特定の費用又は損失であること。
② 費用の発生が当期以前の事象に起因していること。
③ 費用発生の可能性が高いこと。
④ 金額を合理的に見積ることができること。
具体的に、退職給付引当金を例に①~④が当てはまるか見てみましょう。
まず、①は、将来的に退職した時と言う特定の場合に発生する費用ですので、当てはまります。
次に②、退職と言うことは、その前に労働者として勤務している事象により退職金と言うものが発生する訳ですので、②も当てはまります。
③は、単純に退職金制度がはじめから福利厚生に入っていて、労働者に対しても告知している訳ですので、もちろん当てはまります。
最後に④は、退職積立金などで運用し、勤務年数によって金額を算出しますので、合理的に見積ることができます。
よって、退職金は引当金に当てはまります。
ただ、④の場合、合理的に算出はできますが、企業であれば業績によって変動しますので、確定している必要はありません。
要は、確実ではないが、ほぼ確実なものが引当金と言うことです。
逆に、発生する可能性の低い費用や損失については引当金として計上はできません。
代表的な引当金と引当金の仕訳について
ここでは代表的な引当金についてその仕訳例と合わせて解説します。
貸倒引当金
取引先への売掛金、貸付金などの金銭債権が回収不能(貸し倒れ)になる場合に備える引当金。
決算期末に、取立不能見込み額を費用又は損失として計上するために組み込む勘定科目です。
≪貸倒引当金の仕訳例≫
・貸倒引当金を計上する場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
貸倒引当金繰入 | 5,000,000 | 貸倒引当金 | 5,000,000 | 当期末引当計上 |
・貸倒引当金を取り崩す場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
貸倒引当金 | 5,000,000 | 貸倒引当金戻入 | 5,000,000 | 前期分取り崩し |
・X社売掛金800万の貸し倒れが発生した場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
貸倒引当金 | 5,000,000 | 売掛金 | 8,000,000 | 売掛金貸し倒れ処理 |
貸倒損失 | 3,000,000 | 売掛金貸し倒れ処理 |
賞与引当金
翌期に支給予定の賞与のうち、当期負担分となる部分だけを見積もり、引当金として計上する勘定科目です。
例えば、決算が3月であり、賞与が6月と12月の場合、6月における賞与の対象期間が12月~5月、12月の対象期間が6月~11月の場合の引当金を考えます。
6月支給の賞与のうち、決算月までに含まれる12月~3月分を支給額の月割りで計算し、賞与引当金に計上します。
これは、決算月である3月時点で12月~3月までは勤務したと言う事象があるからこそ引当金として計上することができるのです。
≪賞与引当金の仕訳例≫
・賞与引当金を計上する場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
賞与引当金繰入 | 1,000,000 | 賞与引当金 | 1,000,000 | 当期末引当計上 |
・賞与支給時
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
賞与引当金 | 1,000,000 | 現金預金 | 2,000,000 | 賞与支給 |
賞与 | 1,000,000 | 賞与支給 |
修繕引当金
工場などの建物や産業機器のような機械などの固定資産に対して、一定期間ごとに大規模修繕が必要になる場合、次の期に修繕が発生する時、当期に負担する金額を引当計上する際に利用する勘定科目です。
退職給付引当金
従業員が退職する時に支払われる退職金の給付に備えて、引当計上する場合に使う勘定科目です。
引当金は経費になる?節税効果の有無について
引当金は費用や損失であるとは言え、将来的に発生するものですので、経費として計上できるのか気になる方もいらっしゃると思います。
例えば、売り上げが伸びて利益が大きく出そうな年に引当金を計上できれば、利益を抑えて節税することができます。
結論から言うと、引当金は会計上の経費にはなりますが、税務上の損金にはなりません。
要するに決算上の利益は少なくなりますが、損金にならないので税金は安くならないと言うことです。
唯一、引当金で損金となるのは貸倒引当金です。
なぜ決算上はマイナスになるのに損金とならないのか?
それは、引当金があくまで予定の費用、損失であるからです。
例えば、賞与引当金の場合、引当金に計上しても賞与の支給日前に退職する従業員が出てくる可能性があります。
引当金の特徴である「あくまで費用が生じる可能性が高いだけ」という性質が損金とならない理由となっています。
引当金に計上した費用や損失が実際に生じた場合は損金となる
前述の賞与の例で言うと、実際に賞与を支給した後は損金として計上できます。
実際に支払った後ですので、確実に費用として生じているからです。
まとめると「引当金はあくまで予定であるから損金とならないのであって、確定すれば損金として認められる」と言うことです。
まとめ
今回は、引当金について解説しました。
引当金は損金になりませんが、費用や損失が確実になれば損金として計上できます。
また、引当金をしっかり計上することは「会計上、正しい決算内容を作る」と言う意味で大切なことです。
損金にならない、節税にならないからと言って意味がないものではありません。
実際、納税資金の確保、金融機関から融資のためには、正しい決算書を作り、財務状況を把握することはとても重要です。
今回の内容は引当金の基礎知識的なところですので、しっかり把握し今後の経営に活かして頂ければと思います。
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