中小企業の建設業M&Aで売り手側がチェックすべきポイント
【2023年10月開始】インボイス制度とは?建設業や一人親方が知っておきたいポイント
インボイス制度という新しい制度が2023年10月からスタートします。この制度は建設業に関係する仕事をしている方、一人親方として働いている方は、これから自分の仕事の受注数や受注金額に直接関わってくるので理解する必要がある制度です。
この記事では、インボイス制度とはどのような制度で、何がどのように変わるのかや、インボイス制度がスタートする前に、どのようなことを注意すべきかなどを解説いたします。これから会社の設立を考えている方にとっても大切な情報ですので、是非、参考にしてみてください。
目次
◆インボイス制度を知る前に消費税を理解する
インボイス制度は消費税と深く関連しています。そのため、インボイス制度を理解する前に消費税について理解することが必要です。
- 消費税について
そもそも消費税は商品を購入した際や、サービスを利用した時に課せられる間接税です。
お客さんが物を購入した時やサービスを利用した時に受け取った消費税は、国に納めることになります。つまり、お客さんの代わりに国に税金を納める必要があるのです。
1つ例を見てみましょう。
お客さん 支払額 1,100円
会社 受け取り額 1,100円 (売上 1,000円 消費税 100円) 国 消費税 100円 |
お客さんは代金1,000円に10%の消費税100円を支払うので、合計金額1,100円を会社は受け取りますが、このうち100円は消費税なので会社の売上にはならないことを理解しておきましょう。
しかし、実際は商品などの仕入れがあるので国に納める消費税は次のようになります。
お客さん 支払額 1,100円
会社 受け取り額 1,100円 (売上 1,000円 消費税100円) 仕入額 550円 (仕入商品価格 500円 消費税50円) 国 消費税 50円 |
課税売上から計算した消費税が100円で、課税仕入から計算した消費税が50円の場合は、差額の50円を国に納税します。
このことを「仕入税額控除」といいます。
以上を踏まえて、インボイス制度を見ていきましょう。
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◆インボイス制度とは
インボイス制度とは「消費税納税の透明性」を高めるための制度です。
制度創設の背景としては、令和元年10月の消費税増税に伴い導入された軽減税率が深く関係しています。標準税率は一律10%に引き上げられた一方で、軽減税率によって食品や新聞などの税率は従来通りの8%に抑えられました。この複数税率によって仕入れと販売でかかる税率に差が生じる場合があり、商品単位での税率が明確でないと、正確な納付税額の算出が困難になってしまいました。インボイス制度は、この複数税率によって起きる計上ミスや不正を防止するために作られた消費税の申告制度なのです。
また、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれており、要件を満たした事項が記載された納品書や請求書を発行・保存することで、消費税の仕入額控除を受けることが可能になるという内容の制度です。
インボイスとは「適格請求書」のことであり、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
参考:
この制度でポイントとなるのは、適格請求書(インボイス)を発行することができるのは「適格請求書発行事業者」として登録されている事業者のみということです。このことが何を意味するのでしょうか。
シンプルに説明すると、令和5年10月1日以降は「適格請求書発行事業者」から仕入れないと「仕入税額控除」が使えないということです。反対の立場で言い換えると「適格請求書発行事業者」にならないと、仕入先として選んでもらえない可能性が出てきます。
「適格請求書発行事業者」になるには「課税仕入」をしている事業者であることに加え、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降
ちなみに、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。そのため、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めていない可能性が高いです。
ここで例を見てみましょう。
「課税仕入」をしているA社と「課税仕入」をしていないB社で、それぞれ1,100円の課税売上が発生した場合を考えてみます。あなたならどちらの業者から仕入れをしますか?
「課税仕入」をしているA社:
仕入額550円 (仕入500円・消費税50円) 「課税仕入」をしていないB社: 仕入額500円 (仕入500円・消費税0円) |
A社から仕入れると納税消費税は50円です。
受取消費税100円-支払消費税50円=納税消費税50円 |
B社から仕入れると納税消費税は100円です。
受取消費税円-支払消費税0円=納税消費税100円 |
「課税仕入」をしていないB社=「免税事業者」ということになります。
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合、消費税納税の義務は免除となっています。また、事業を始めて2年以内の方も、消費税の課税期間・基準期間の関係で、免税となっています。
もちろん免税事業者にはメリットもありますが、上記の例を見てわかるようにB社は仕入先として大きく不利になります。
売上1000万円以上ある個人事業主の方は、将来的に法人にする予定があるのであれば、制度が始動する2年前までに法人設立した方がよいということになります。
◆いつから始まる?
2023年10月1日から導入される新制度です。この制度のために、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
2023年10月1日~2026年9月30日は80%控除
2026年10月1日~2029年9月30日は50%控除
2029年10月1日~ は 0%控除
国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
(本格的に稼働を開始)
上記のようにインボイス制度は2023年10月1日から一度に全てが切り替わるのではなく、段階を経て移行します。
しかし取引先は少しでも利益を確保したいものです。出来れば2023年10月から(適格請求書発行事業者)課税事業者になることも検討しましょう。
事業利益が1,000万円以下の場合でも、税務署で「適格請求書発行業業者の申請」を行うことで課税業者になれます。
◆建設業や一人親方が注意すること
特に建設業は、仕事の取引先が企業であるだけでなく、売上高が1,000万円以下の一人親方が多いため、インボイス制度の導入は大きな影響が予想されます。
なぜなら、下請け企業は売上高1,000万円以下の一人親方に仕事を依頼すると消費税を多く支払う必要があるからです。結果的に売上高1,000万円以下の一人親方には仕事が依頼しづらくなってしまいます。
こちらも例を用いてご説明します。
課税事業者のA建設株式会社から課税業者のB工務店に550万円で住宅リフォームの依頼があり、B工務店が一人親方のCさんに110万円でリフォーム工事を発注した場合はどうなるでしょうか?
【一人親方Cさんが免税事業者の場合】
A建設株式会社が550万円(消費税50万円を含む)をB工務店に支払う
B工務店が110万円(消費税10万円を含む)を一人親方Cさんに支払う
一人親方Cさんは免税事業者のためB工務店から支払われた消費税10万円を納税しません。そしてインボイスの領収書も発行できません。そのため、B工務店は消費税を50万円納税ことになります。
【一人親方Cさんが課税業者の場合】
A建設株式会社が550万円(消費税50万円を含む)をB工務店に支払う
B工務店が110万円(消費税10万円を含む)を一人親方Cさんに支払う
一人親方Cさんが消費税10万円を納税
B工務店は受取消費税50万円のうち、10万円分がCさんのインボイスにより控除されます。そのため、納税額は40万円になります。
この例のように、一人親方に仕事を依頼する発注金額が大きくなればなるほど、発注側の納税消費税の額も大きくなるため、課税事業者か免税事業者かで仕事を発注する会社(元請側)の負担は大きく変わります。
◆まとめ
今回はインボイス制度について説明させていただきました。
これまで免税事業者として受注していた一人親方は、課税事業者になるか、それともこのまま免税事業者として活動を継続するかの決断を迫られることになります。もし、一人親方として活動をしている個人事業主なのであれば、インボイス制度の導入を機に法人設立も視野に入れて考えてみてください。
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