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法定福利費の請求について
昨今の建設業界は「社会保険に入っていないと現場に入れない」というように、社会保険関係などがかなり厳しくなってきていますよね。
ただ社会保険の会社負担分は、かなり負担が大きいのではないでしょうか。
その社会保険分を元請けが払ってくれるとなると、経営者様はだいぶ助かりますよね。
今回は社会保険と深くかかわる「法定福利費」について解説していきたいと思います。
目次
法定福利費とは?
みなさま、法定福利費という言葉を聞かれたことありますか?
最近だと「法定福利費を見積に入れて」と言われることや、耳にすることが多くなってきているのではないでしょうか。
法定福利費とは、会社が費用を負担することを法律で定められた社会保険料のことです。
法人の場合、健康保険、介護保険(40歳から65歳未満)、厚生年金保険、雇用保険、労働保険は強制加入ですので、加入されていない方はしてください。
建設業における法定福利費の負担者は元請けになる
建設業界は主に肉体労働がメインだと思います。そのため、年金や医療費など社会保険が充実していないと安心して働けないですよね。
政府は「建設業界全体的に高齢者化が進んでいるため、若者の人材確保をしたい」と考えています。そのため社会保険の強制加入を勧めているのです。
そこで始まったのが、見積に法定福利費を入れることを認めることです!
すごいですよね。元請けが負担してくれるということですよ!
基本は冒頭説明させていただいた、会社負担なのですが、元請けに請求できてしまうのです!これは活用しない手はないですよね。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
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法定福利費を請求しにくい場合は?
仕事ももらっている立場ですと、なかなか請求ができないという方もいるのではないでしょうか。
国土交通省のガイドラインでは”それぞれの建設会社は、専門工事業団体が作成した標準見積書の活用等によって、社会保険料(法定福利費)を内訳明示し、元請けにその確保を求めることができます。”と示されています。
また、法定福利費を含まない契約は、建設業違反になるおそれがある点も指摘されています。
詳細は、下記のとおりです。
“◆元請企業が、下請見積の法定福利費を尊重せず、一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。(国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」平成24年7月)
◆公共工事では、法定福利費の会社負担分と本人負担分の両方が予定価格に参入されるようになりました。”
引用:国土交通省「社会保険に加入していますか?」
上記のとおり、法定福利費を元請けに求めることは認められいますので、しっかり請求して、社会保険にはきちんと加入しましょう。
まとめ
法定福利費とは、会社が費用を負担することを法律で定められた社会保険料のことです。
社会保険加入は法令上の義務となっていて、未加入の場合は行政指導や強制加入措置が取られるので、必ず加入しなければなりません。
建設業で働く人の社会保険加入が守られるように、現在は元請けに法定福利費を求めることができるようになっています。
地域によって法定福利費の料率が違うので、はじめは社労士さんに相談しながら、見積をつくっていくと良いと思います。
もっと詳しく知りたいという方は、『会社設立のミチシルベ』までお問合せください。
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