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外国人技能実習制度について
建設業界でも少し前から、外国人技能実習生を雇用している企業が増えてきていますね。今現在は雇用できない業種もありますが、外国人技能実習生の雇用について知っておくことが、人材確保のポイントになります。
今回は、外国人技能実習制度の概要についてご説明したいと思います。
目次
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生制度とは、発展途上国から、日本で技術・知識を習得したい人を招き、実際に日本の現場で技術や知識を習得してもらい、帰国後に自国の発展に役立ててもらう国際貢献事業です。
これまではベトナムから来られる方が多かったですが、ここ最近では、ミャンマーやインドネシアから来られる方も増えてきています。
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日本に何年居られる?
外国人技能実習生が日本に居られる期間には、制限があります。
細かいルールはたくさんありますが、基本的に滞在できる期間は3年間と思っていてください。
技能実習生のビザには【1号】【2号】【3号】とあり、はじめは全員1号から始まります。
一定の条件をクリアして1号から2号、2号から3号へと在留期間を延長していきます。
それぞれの在留期間は下記のとおりです。
1号は1年
2号は2年
3号も2年
3号まで取得すれば、合計5年まで居られます。
外国人技能実習生の人材に期待したい方も多いと思いますが、建設業でも雇えない業種がありますので、注意が必要です。
現在、解体業、現場の雑工、建物の養生などの業種は、外国人技能実習生を雇えないことになっています。
外国人技能実習生の雇入れ条件
外国人技能実習生を雇い入れようとするも、年々、条件が厳しくなってきています。最近では、①建設業許可②建設業キャリアアップシステム③管理団体への入会が必要になっています。
管理団体に入会することで、外国人技能実習生の受け入れに必要な案内、サポートなどを実施してくれます。
ただし、管理団体は全国に2,700以上あり、建設業界に強い団体もあれば、建設業はサポート対象外の団体もあります。長い付き合いになるので、しっかり見極めて選ぶことが必要となってきますね。
まとめ
今回は外国人技能実習生の概要や雇用についてご説明させていただきました。
外国人技能実習生を雇用対象にすることで、確実に人材を集めることができるのは大きなメリットです。
また、基本的に3年間は日本に滞在できるので、離職率の多い建設業界では重宝されるのではないでしょうか。
ただし、滞在に制限があるため、せっかく技術を教えても数年後には母国に帰られてしまいます。
その点については、困ってしまう経営者もいると思いますが、外国人技能実習生を雇用する場合は、期限があることを念頭に置いて雇用しなければなりません。
人材の確保は経営の上で大切なことですが、外国人技能実習生の雇用が自分の会社に合った選択かどうかを踏まえて、検討をしてください。
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「建設業の採用担当者は必見!採用活動を行う前に知っておきたいこと」
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