会社設立時に用意する法印鑑|4種類の印鑑の役割と選ぶポイントについて解説
会社設立後も手続きは必要!税金や社会保険の必要書類や期限を確認
登記の手続きがようやく終わった!これで法人として事業スタートと思っている方、会社設立は登記がゴールではないのです・・・。
登記後には大きく分けて下記3点の届け出が必要です。
• 1.国税について税務署に届け出をする
• 2.地方税について地方自治体に届け出をする
• 3.社会保険について年金事務所へ届け出をする
今回は会社設立後に必要な手続きをご紹介します。
目次
国税に関して税務署に提出が必要な書類
会社設立後は、税務署に国税に関する書類を提出する必要があります。
下記6種類の書類を用意して、会社の所在地を管轄する税務署に提出しましょう。
※税務署の所在地は国税庁のサイトで調べることができます。
① 法人設立届出書
法人設立届出書は、会社設立日から2カ月以内に提出する必要があります。
以下の添付書類が必要です。
・定款のコピー
・設立時貸借対照表
・登記事項証明書
・株主名簿
②青色申告承認申請書
青色申告の適用を受けるためには、会社を設立してから3カ月以内(※)に承認申請書を税務署に提出する必要があります。
(※)最初の事業年度終了日が、設立後3カ月よりも早く到来する場合、終了日の前日が期限です。
青色申告は、確定申告の際に複式簿記等の方法により記帳する申告制度のことで、税制上の優遇を受けられるものです。
より詳しく知りたい方は、別のブログ記事「青色申告と白色申告って何?」をご覧下さい。
③給与支払事務所等の開設届出書
会社を設立すると、役員報酬や従業員への給与の支払いが発生しますので、税務署に対して給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。
仮に従業員を雇用していない場合でも、代表者に対しては給与として役員報酬を支払いますので、届出をする必要があります。
提出期限は会社設立から1カ月以内です。
会社は源泉所得税を給与から天引きして従業員の代わりに納税する義務を負う「源泉徴収義務者」です。
この給与支払事務所等の開設届出と言うのは、税務署に対して「源泉徴収義務者」になったことを知らせるための届出となります。
④源泉所得税の納期に関する特例の承認申請書
源泉徴収義務者である会社は、原則、給与を支払った日の翌月10日までに徴収した源泉所得税を納付する必要があります。
ただ、少人数の小さい会社にとって、毎月、納付の手続きをすることは大きな負担になってしまいます。
そこで、従業員が10人未満の会社は年に2回1月と7月の特例納付が認められています。
特例を受けるためには、源泉所得税の納期に関する特例の承認申請書を税務署に提出する必要があります。
原則、申請書を提出した翌月分の給与から特例適用となりますので、特例を受けたい場合には、早めの提出が必要です。
⑤棚卸資産の評価方法についての届出書
棚卸資産とは、すごく簡単に言うと「在庫」のことです。
棚卸資産の評価方法はいくつかありますが、「最終仕入原価法」と言う単純に仕入れ原価を在庫量に掛け合わせて計算する評価方法が一般的です。「最終仕入原価法」以外の評価方法で算出したい場合には、確定申告期限までに棚卸資産の評価方法についての届出書を税務署に提出しなければなりません。
⑥減価償却資産の償却方法についての届出
不動産や車、業務用の機械や電化製品など、長期的に使用することになる償却資産の場合、購入金額を1年で経費計上することはせず、税法に則った償却期間に分けて計上します。
これを減価償却と言います。
減価償却費を算出する方法はいくつかありますが、特に償却方法を変更しない場合には「定率法」と言う、最も早期に償却資産を経費計上できる方法になります。
特別な理由で償却方法を変更したい場合には、確定申告期限までに減価償却資産の償却方法についての届出書を税務署に提出しなければなりません。
逆に、特別な理由がない場合は、届出をする必要はありません。
地方税に関して地方自治体に提出が必要な書類
税金に関する届け出が必要なのは、税務署だけではありません。
住民税・事業税・地方税を納める先は、都道府県・市区町村になるので、会社の所在地がある地方自治体にも届け出をすることになります。
必要となる書類は「法人設立届出書」で、添付書類として「定款の写し」「登記事項証明書」も必要です。
「法人設立届出書」は税務署にも提出しますが、地方自治体にも別に提出します。
地方自治体ごとに書式や内容が違うため、提出先の自治体の書類に記載をしましょう。
提出先は、都道府県税事務所・市区町村役場です。
東京都23区は税事務所への提出のみ必要で、市区町村役場への提出は不要となっています。
2カ所に提出するかどうかは地域によって異なりますので、確認をしておきましょう。
社会保険に関する届け出
会社設立をすると、基本的に社会保険に加入することになります。
社会保険は、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労災保険の総称ですが、加入のためにはそれぞれ手続きが必要ですので、確認しておきましょう。
年金保険事務所へ提出が必要な書類
健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、年金事務所に届け出をする必要があります。
必要書類は下記3種類です。
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
※添付書類として「登記簿謄本」「法人番号指定通知書等のコピー」が必要。
※提出期限は会社設立から5日以内。
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
※提出期限は被保険者資格取得から5日以内
③健康保険被扶養者(異動)届
※添付書類として「戸籍謄本」「年収が130万円未満であることを証明する書類」が必要。
※提出期限は、事実発生日から5日以内
3つの書類とも提出期限が短いので、忘れないように気をつけてください。
労働保険は労働基準監督署へ届け出を
労働保険加入の手続きは、労働基準監督署で行います。
下記4種類の書類を提出する必要があります。
①労働保険保険関係成立届
※添付書類として「登記簿謄本」が必要。
※提出期限は、労働者を雇用した日の翌日から10日以内。
②労働保険概算保険料申告書
※提出期限は、労働者を雇用した日から50日以内。
③就業規則(変更)届
※添付書類として「就業規則の作成又は変更に関する労働者代表の意見書」「就業規則本文」が必要。
※常時10人以上の労働者を雇用している場合はすみやかに届け出が必要。
④適用事業報告書
※労働者を雇用した時に遅滞なく提出する必要あり(労働者が同居する親族のみの場合は不要)。
雇用保険はハローワークへ届け出を
雇用保険の手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います。
労働基準監督署への書類を提出してから、ハローワークの手続きを進めましょう。
ハローワークに提出する書類は2種類です。
①雇用保険適用事業所設置届
※添付書類として「登記事項証明書」「雇用契約書」等が必要。
※提出期限は、適用事務所になった日の翌日から10日以内。
②雇用保険被保険者資格
※提出期限は、労働者を雇用した日の翌日から10日以内。
ハローワークへの届け出も提出期限が短めなので、遅延のないよう気を付けましょう。
→ 会社設立の際の社会保険の加入方法|事業所・従業員別の加入条件について解説
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まとめ
今回は、会社を設立した後で提出する書類・届出についてご案内させていただきました。
会社を設立するとやらなければならない手続きが多く存在します。
必要な手続きを一つひとつ丁寧に確認しながら、事業開始までに余裕を持って対応していきましょう。
もう少し詳しく知りたい、聞きたいと思っていただけたら、
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