発起人とは?役割と責任・注意点・役員と取締役の違いについて解説
法人設立ってどうすればできるの?
法人設立したいと思ったときに何をしていいのかってわからないですよね。
調べても難しい単語だったり、本業もあるので時間を割くのも億劫になりますよね。
結論から言うと、税理士や司法書士の専門家に相談したほうが良いと思います。
そうは言っても知っておいた方がいいこともあるので、
今回は株式会社や合同会社などの法人を設立するためには、やらなければいけない
「設立事項の下準備」「定款の作成」について紹介できればと思います。
なんとなく大まかな流れだけわかっていただければと思います。
目次
設立事項の下準備
まずは、株式会社を設立する大まかな流れを確認しましょう。
1.設立事項の下準備 | 法人設立に必要な事項を固める |
2.定款の作成 | 発起人が定款を作成し、事前に公証役場で内容を確認する |
3.定款認証 | 公証役場で定款認証を行う |
4.出資の履行 | 発起人が出資金の払込を行う |
5.設立時役員の選任 | 役員を選任する※提案に定めている場合は不要 |
6.設立事項の調査 | 設立時役員が設立事項の調査を行う |
7.設立登記申請 | 管轄法務局へ登記申請を行う |
もう難しいですよね。
発起人とか、定款とか、なんて日常会話で出てこないですもんね。
発起人は簡単に言うと“会社設立する人”です。
定款はその会社のルールブック(規則)の事です。
定款を作成する前には、会社の基本事項をある程度固めておく必要があります。
基本事項とは「商号(会社名)」「本店所在地」「事業目的」「資本金の額」などがあります。
具体的に見ていきましょう。
商号(会社名)
商号(会社名)は自由に決めても構いませんが、同一所在地に同じ名前で会社を設立することはできません。
特に有名な大手企業などと同じ名前にしてしまうと、クレームがくる可能性が高くなるので注意してください。
見え方が変わる会社名について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
→ 前株・後株の違いは何だろう?伝わり方が変わる会社名
本店所在地
会社の住所を決定します。
基本的に住所は、どこでも問題ありませんが、場合によってはレンタルオフィスの一部や、UR賃貸など法人登記が出来ない場所もあるので、注意が必要です。
事業目的
会社を設立してすぐに行う事業の他にも、将来行うかもしれない事業なども視野にいれておきましょう。
定款に入れておかないと原則その仕事はできません。
ただし、やみくもにいろいろな事業に手を出そうとすると、金融機関などから見ると何の会社か分からなくなるので注意が必要です。
定款に記載する事業目的の書き方について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
→ 定款に記載する事業目的の書き方|事業目的の書き方・定める際のポイントについて解説
資本金の額
資本金は1円からでも可能です。
しかし会社の信用に相当しますので、基本的には100万以上が一般的です。
1000万円を超えると初年度から消費税の課税対象事業社となりますので注意が必要です。資本金の額は、今後お世話になる税理士さんと相談して決定しましょう。
一般的な資本金は100~300万円です。
その他、株式会社や合同会社は、下記表の設立費用の実費が必要です。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
定款貼付印紙代(紙) | 40,000円 | 40,000円 |
定款謄本代等 | 約2,000円 | 0円 |
会社の設立に必要な資本金について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
→会社の設立に必要な資本金とは?役割・決め方・出資金と資本準備金との違いを解説
定款の記載事項
定款には、定めなければそれ自体が無効になってしまう「絶対的記録事項」、定款が無効にはならないけれども、定めておかなければその効力を有さない「相対的記録事項」、会社法の規定や公序良俗に反さなければ定めることができる「任意的記載事項」の3つがあります。
下記がその内容です。
絶対的記載事項 | ・商号(会社名) ・本店所在地 ・目的 ・資本金 ・発起人の氏名(名称)及び住所 ・発行可能株式総数 |
相対的記載事項 | ・取締役会や委員会などの会社の機関に関する定め ・株券を発行する定め ・金銭以外の現物で行う出資 ・発起人の財産の引き受け ・種類株式に関する事項など |
任意的記載事項 | ・役員報酬に関する事項 ・株主総会の招集方法 ・配当金の支払いに関する事項 ・営業年度など |
定款作成のために最低限必要な事項
定款を作成するにあたり、最低でも定めが必要となる事項は「商号(会社名)」「本店所在地」「目的」「資本金」「発行可能株式総数」「役員の人数や任期」「広告方法」の7つです。
ただし、はじめて法人を設立する場合、それらの内容を正確に把握して定款を作成することは困難であり、無駄に時間がかかってしまいます。法律の詳しい理解や素人には難しい様々な注意点などがあり、専門家への相談が必要です。
→ 定款について、もっと詳しく知りたい方はこちら
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
そこで、ミチシルベでは
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まとめ
結論!法人登記の申請は専門家に任せよう!
定款の作成も設立登記申請も、素人ではなかなか手強いものです・・・。
税理士や司法書士などの専門家に頼れる部分は任せるようにして、起業家は今後行う事業の準備に専念することをおすすめします。
もう少し詳しく知りたい、聞きたいと思っていただけたら、
『会社設立のミチシルベ』までお問合せください。
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