就業規則とは何?作成は義務付けられている?

就業規則とは何?作成は義務付けられている?

会社を経営する使用者側にも従業員である労働者側にも馴染みがある「就業規則」。
しかし、就業規則についてどれほど理解しているでしょうか。
この記事では、就業規則の意義や、定めなくてはならない事項などについて解説していきます。

就業規則とは何か

就業規則とは、労働者である従業員が就業する上での規律や労働条件などについての、文字通り「規則」を記載したものです。
就業規則は会社と従業員の約束であり、就業規則は契約書と同等ともされています。
就業規則には主に、労働基準法等に基づいて従業員の就業時間や休日・休憩時間・賃金・退職をはじめ、就業に関わるさまざまなことを記載します。
従業員には、就業規則を遵守する義務があります。

就業規則の役割

就業規則は、労使間でトラブルを防止するためにも重要なものです。
実際に労使間だけでなく従業員間でのトラブルや問題が起こった際にも役立ちます。
就業規則は労務管理を進めていく上での指標にもなり、表彰や懲戒処分などをする場合など、就業規則に沿って決定しておこなうことになります。
また、就業規則は、会社によってさまざまなので、会社の独自性を出す一つのツールにもなります。

就業規則の労働基準法等での位置づけ

就業規則は前述の通り、労働基準法等の法律に基づいて定められることになっています。
法律は改正されるので、新たな法律に合わせて見直しをする必要もあるでしょう。
就業規則をしばらく変更していない場合は、現行の法制度に違反していないかなどの見直しをおすすめします。
では法律上、就業規則はどのように位置づけられているのでしょうか。

就業規則の作成は義務なのか

就業規則は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と、労働基準法第89条に定められています。
つまり、「常時10人以上の労働者」がいる場合は、就業規則の作成は義務となります。
また、作成した就業規則を行政官庁(会社の事業所を管轄する労働基準監督署)に届け出ることも義務となります。
もちろん、就業規則を労働者に周知することも必要です。
労働条件通知書に記載するのはもちろん、変更した場合などにも分かりやすく労働者側に伝えましょう。

就業規則と労働契約

就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、その部分は就業規則の基準をとることになります。
これは、労働基準法第93条及び労働契約法第12条によって定められています。
「就業規則は契約書と同等」と前述しましたが、通常は個別に労働契約を締結するため、正確には就業規則と雇用契約書等は別のものです。
しかしながら、契約書は就業規則の内容に沿って作成されていなければいけません。
そういった意味で、就業規則は契約書と同等といわれるのです。

就業規則の記載事項

就業規則の記載内容について前述でも少し触れましたが、記載事項については実にさまざまなものがあります。
大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意記載事項」の3種類あります。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」は労働基準法によって定められています。
それ以外で、従業員に共有する必要がある事項があれば「任意記載事項」として記載します。
なお、必要記載事項が記載されていれば、記載方法には特別な決まりはありません。
厚生労働省のサイトでひな形のダウンロードができ、書籍などにもさまざまなひな形やテンプレートが掲載されているので、会社の状況に合わせて活用すると良いでしょう。
ただし、ひな形が現行の法律に対応していない場合もあるので、よく確認してから利用しましょう。

絶対的記載事項

「絶対的記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
労働基準法では、立場の弱い労働者を保護するため、使用者に労働契約を締結する際に、労働条件を必ず労働者に明示することを義務付けています。
「労働契約の期間」「有期労働契約の更新の基準」「就業の場所及び従事すべき業務」「始業・終業時刻、所定労働時間超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に就業させる場合」「賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締め切り、支払い時期、昇給」「退職(解雇を含む)」などに関する事項が、絶対的記載事項に当たります。

その他の記載事項

「相対的記載事項」は、記載する義務はないが、会社の規則として決めたことがあれば記載しなければならない事項です。
退職手当や賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰などに関する事項となります。
「任意記載事項」は、会社が任意に就業規則に記載するものです。
例えば、就業規則がなければ利用できない助成金や企業理念などについてが、これに当たります。

就業規則があれば、使用者側は社内の秩序を維持しながら効率的に企業活動をおこなうことができます。
また、労働者側は労働条件等が具体的に明示されることで安心して勤務できます。
労働者が10人未満であっても就業規則を作成し、労使双方の権利や義務を明確にしておくと、トラブル予防にもなり、使用者も労働者も安心して業務を遂行できるでしょう。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

この記事のキーワード

キーワードがありません。

この記事と同じキーワードの記事

まだ記事がありません。

キーワードから探す

資料請求

資料請求

カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ

お問い合わせ

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!