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家賃は経費にできる?計上する場合の注意点は?
個人事業主の方は、確定申告の際に何が経費に当たるのか、頭を抱えることも少なくないのではないでしょうか。
この記事では、事務所等の家賃を経費に上できるのか、また計上する際の注意点や計算について解説していきます。
目次
個人事業主は家賃を経費にできるのか
基本的に、個人事業主は事務所の家賃を経費として計上できます。
経費にしたほうが節税になるので、経費にできる場合は計上するのが普通です。
家賃は、事業用部分と家事部分とに按分して、事業用部分だけを経費として計上します。
家賃の勘定科目は、事業用部分が「地代家賃」、家事部分が「事業主貸」になります。
自宅を事務所にしている場合と、自宅とは別に事務所を借りている場合は、計上の方法が異なるので注意してください。
自宅と事務所が別の場合
事務所が自宅と別にある時、かつ、家賃を払っている時は、その家賃は経費として計上できます。
しかし、自宅とは別に店舗や事務所を賃貸していても、自宅でも仕事をしたり自宅に在庫が保管をしていたりと、区別が曖昧なケースもあるでしょう。
このような場合、自宅の家賃も按分して経費として計上できる可能性があります。
ただし、自宅での仕事の頻度、事業と関わりの程度などによって、経費として認められるかどうかが変わります。
細かいことはケースによってさまざまなので、経費にできることもあることだけでも覚えておくと良いでしょう。
自宅の家賃を経費として按分する際は、自宅全体に占める事業に使用している面積の割合を出す必要があります。
しかし、仕事とそれ以外の生活スペースがはっきり分かれているとは限りません。
このように区別が難しい場合は、家賃の5割程度にしておく方法もあります。
5割はあくまで目安で、実態に則していなければいけません。
税務署から根拠を求められた際に、きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。
自宅と事務所が同じ場合
個人事業主の中には、自宅を事務所として使用している方もいます。
自宅が賃貸住宅で、毎月家賃を払っている場合には、その一部を経費として計上できます。
一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用を、家事関連費といいます。
家賃はこの家事関連費に該当し、事業用部分に按分することで経費として計上できます。
しかし、経費として計上できるのは「事業を行うために必要な費用」のみなので、自宅の家賃のすべてを経費として計上することはできません。
当然ながら、事業とは関係ない生活の費用を経費として計上することはできません。
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家賃を経費として計上するときの注意点
経費をどれだけ計上するかによって、納税額が変わりますし、税務署にチェックされるので、経費の計上は適切におこないましょう。
どのようなものでも経費として認められるわけではありませんし、家賃を経費として計算する場合に注意すべきことがあります。
自宅兼事務所の場合はすべてを経費にしない
自宅兼事務所の場合、家賃は事業として必要な費用でもあり、事業以外の生活に関わる費用でもあります。
このような場合は、事業で使う割合とそれ以外で使用する割合を把握し、その割合に応じた金額を計算しなければなりません(これを「家事按分」といいます)。
按分計算が難しかったり面倒だったりしても、家賃のすべてを経費として計上してはいけません。
税務署から指摘される可能性が高いです。
賃貸借契約書など資料を保管しておく
家賃を按分するときは、適切な数値で計算しなければいけません。
いい加減な計算で経費を計上してしまうと、税務署から指摘されることがあります。
必ず、根拠のある数値で計算しましょう。
税務署から按分計算の根拠を問われた際、きちんと説明ができるように、賃貸借契約書や支払いを証明できる通帳記録、領収書など計算に使用した数値の根拠が分かる資料をきちんと保管しておきましょう。
青色申告と白色申告での違い
確定申告には、青色申告と白色申告がありますが、このどちらで確定申告をおこなうかで、家賃を経費として計上する際のルールが異なります。
青色申告の場合は、事業に必要であることが証明できれば、事業に使用している部分の割合に関係なく、適切な基準で按分した家賃を経費にできます。
白色申告の場合は、事業に使用している部分が50%を超えている場合にしか経費にできません。
家賃を経費とする場合の計算方法
自宅と事務所が別の場合でも自宅と事務所が同じ場合でも、家賃は事業用部分と家事部分とに按分して、あくまで事業用部分のみを経費として計上します
家賃を按分する場合、主に「使用している面積」か「使用時間」を元にして計算します。
以下に自宅兼事務所の場合の家事按分の計算例を簡単に示しておきます。
使用している面積で按分する場合
例えば、自宅全体に対して50%が事務所部分のとき、経費は「家賃1カ月×50%」の計算式で求められます。
使用時間で按分する場合
例えば、1ヶ月30日、平日20日として平日のみ1日9時間業務をおこなうとき。
24時間×30日=720時間
9時間×20日=180時間
180時間÷720時間×100=25%
これらの計算によって1ヶ月のうちの25%の時間が事業部分と分かります。
よって経費は「家賃1ヶ月×25%」の計算式で求められます。
家賃を経費として計上するどうかはもちろんのこと、按分計算の方法などによっても、節税になります。
自分の場合はどのようにするのが良いか、一度経費としての家賃について考えてみましょう。
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