収支計算書とは?損益計算書との違いは何?
延滞税を免除してもらうことは可能?税率や計算を確認!
税金の支払いは国民の義務であり、それぞれの税金には支払いの期限が決められています。
もし税金の支払いが遅れてしまうと、「延滞税」が発生します。
この記事では、延滞税についてと、延滞税の税率や計算方法などについてご説明します。
目次
延滞税とは?
税金の「延滞税」とは、どういったものなのでしょうか。
「延滞税」とは、納付すべき税金を納税期限までに納めない場合に、追加で支払う税金のことをいいます。
税金には、個人にかかる住民税や県民税、法人にかかる法人税など、さまざまな種類がありますが、こうしたすべての税金に対して、納付の期限を過ぎてしまった場合に「延滞税」が発生します。
延滞税は納付期限の翌日から自動的に課税が始まり、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税が課されることになります。
延滞税の税率
延滞税は税率が高く「気づいたときには延滞税の金額が膨らんでいた」ということもあり得ます。
延滞税の税率は、期限の翌日から納付する日までの日数によって変動し、2か月を境に大きく変わります。
納期限の翌日から2か月までの税率
納期限の翌日から2月を経過する日までの税率は、原則として年「7.3%」です。
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
令和2年12月現在では、延滞税率は「2.6%」が適用されます。
具体的な税率は、以下のとおりです。
・平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年2.6%
・平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年2.7%
・平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年2.8%
・成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間:年2.9%
・平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間:年4.3%
・平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間:年4.5%
・平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間:年4.7%
納期限の翌日から2か月以後の税率
納期限の翌日から2月を経過した日以後の税率は、原則として年「14.6%」です。
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的な税率は、以下のとおりです。
・平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間:年8.9%
・平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間:年9.0%
・平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間:年9.1%
・平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間:年9.2%
納期限から2か月を過ぎた延滞税は、非常に高い利率となっています。
しかし、これは国で定められたペナルティとしての側面があるため、不当な金利と言うことはできません。
延滞税の計算方法
延滞税は、基本的には以下の式で算出することができます。
「納付すべき税額×延滞税の割合×期間日数 / 365日」
※100円未満の端数は、切り捨てとなります。
しかし、延滞税は「納期限の翌日から2か月まで」と「納期限の翌日から2か月以後」では税率が異なります。
「納期限の翌日から2か月まで」に滞納税を納付する場合には、上記の計算で延滞税の額を算出することができます。
「納期限の翌日から2か月以後」に納付する場合には、「納期限の翌日から2か月まで」の分の滞納税と、「納期限の翌日から2か月以後」の分の滞納税をそれぞれ別に算出し、ふたつを足すことで求められます。
たとえば納期限の翌日から3か月(90日)後に滞納税を納付するのなら、「納期限の翌日から2か月まで」の税率で60日分と「納期限の翌日から2か月以後」の税率で30日分を足したものが、納める必要のある滞納税です。
●納期限から3か月(90日)後に納付する場合
①納付すべき税額×「納期限の翌日から2か月まで」の税率×60日 / 365日
②納付すべき税額×「納期限の翌日から2か月以後」の税率×30日 / 365日
①+②=90日分の滞納税(100円未満の端数は切り捨て)
延滞税の免除等は可能?
結論から言えば、延滞税は、支払いが完了するまで無くなることはありません。
これは、延滞税が税金であり、税金の支払いには時効がなく、相続の対象でもあるからです。
本税を完納したとしても、延滞税の部分は無くならないため、必ず支払うことになります。
最悪のケースとしては、税金を延滞したままにしていると、給与・不動産の差押えになってしまうこともあります。
もしも税務署によって差押えされてしまった場合には、給与は自由に使えなくなり、不動産の場合も勝手に売買が行えなくなってしまいます。
差押えにいたるまでの期間は明確に定められていないため、短い延滞期間でも差押え通知が届く可能性があります。
差押え後、すぐに自宅を失うということはありませんが、この段階までくると、延滞金を含む未納の税金を一括で返済しなければ、差押えを解除することはできません。
これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。
また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。
そこで、ミチシルベでは
・「会社設立について相談したい・・・」
・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」
・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」
といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。
下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。
税金の支払いを延滞した場合にすべきこと
税金の延滞は、延滞税を含め、大きなペナルティがあります。
では、すでに税金を延滞してしまっていた場合には、どうしたらいいのでしょうか。
税金は優先して支払う
まず、税金は優先して支払うようにしましょう。
さまざまな税金がありますが、すべての税金に対して延滞税がかかり、差押えの対象にもなってしまいます。
延滞してもリスクが大きくなるだけなので、支払いは優先して行うようにしましょう。
支払いが厳しい場合は税務署へ相談する
どうしても支払いが難しいという場合には、税務署へ相談してみましょう。
延滞している税金は、原則では一括納付ですが、場合によっては分割払いが認められるケースもあります。
まとめ
税金の納付期限を過ぎてしまった場合に課せられる「延滞税」と、延滞税の税率や計算方法についてご説明しました。
延滞税はペナルティとしての側面が強く、非常に高い税率です。
とくに納期限の翌日から2か月を過ぎると、税率が跳ね上がります。
高い税率の延滞税を課されないためにも、税金の支払い期限に注意することが大切です。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!