トライアル雇用助成金はどんなもの?メリット・デメリットを解説

トライアル雇用助成金はどんなもの?メリット・デメリットを解説

トライアル雇用助成金は、事業者にとってどのようなメリット・デメリットがあり、いくら支給されるのでしょうか。
トライアル雇用助成金の制度を知って利用するためには、まずトライアル雇用について知らないといけません。
この記事では、トライアル雇用の制度とトライアル雇用助成金、トライアル雇用のメリット・デメリットについて解説します。

トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用の制度を利用し、一定の条件を満たした企業には、申請をすれば厚生労働省より奨励金が支給されます。
この奨励金がトライアル雇用助成金です。

トライアル雇用助成金の詳細

◆一般トライアルコース
【受給額】
対象者一人あたり月額最大4万円、最長3か月間受給できます。
対象者が35歳以下の場合は、月額最大5万円、最長3か月間受給できます。
【受給条件】
トライアル雇用が適用されるためには、企業は厚生労働省の定める26項目の要件を満たしている必要があります。
要件の代表的なものを以下にご紹介します。
・ハローワークや職業紹介業者の紹介を通して雇用を行う
・原則3ヶ月間のトライアル雇用を実施する
・1週間の所定労働時間が社内労働者と同程度で、30時間以上である
・過去6ヶ月以内での事業主都合の解雇がない

◆障害者トライアルコース
【受給額】
対象者一人あたり月額最大4万円、最長3か月間受給できます。
精神障害者をはじめて雇用する際は、月額最大8万円、最長3か月間受給できます。
週20時間以下のトライアル雇用の場合は、月額最大2万円、最長12か月間受給できます。
【受給条件】
障害者トライアルコースが適用されるためには、企業は15項目の要件と、一般トライアルコースと共通の11項目の要件を満たす必要があります。
15項目のうち代表的なものをご紹介します。
・障害者総合支援法に基づく、就労継続支援事業を行っている
・求職者が雇用トライアルを理解し、それによる雇い入れを望んでいる
・ハローワークや職業紹介業者の紹介を通して雇用を行う
・障害者トライアル雇用期間は、雇用保険被保険者資格取得の届出を行う

トライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、労働者と企業が、3か月間の有期での雇用契約のできる制度のことです。
トライアルは「試み、試行」という意味があり、トライアル雇用はお試しで雇用するという意味です。
3か月のトライアル雇用の期間に、企業とトライアル雇用対象者双方に適正や能力を見極める機会を用意して、正規雇用のきっかけにしてもらうことを目的としています。
有期契約満了日に、企業とトライアル雇用対象者双方の合意があれば、その対象者を正社員として雇用することも可能です。
厚生労働省の資料では、トライアル雇用終了者の約8割が常用雇用へと移行されています。
しかし、必ず正社員雇用をしなければならないという規定はなく、採用についての法的な強制はありません。
期間中、トライアル雇用対象者には通常の雇用と同じように賃金を支払わなければなりませんし、労働基準法も適用されます。

トライアル雇用の対象者

厚生労働省の定めた、以下の要件のいずれかにあてはまる人がトライアル雇用の対象になります。
なお、紹介日時点で就職を希望していることが前提となっています。

◆一般トライアルコース
・就労経験のない職業に就くことを希望する
・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・離職している期間が1年を超えている
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就かない期間が1年を超えている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

◆障害者トライアルコース
・就労経験のない職業に就くことを希望している
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・離職している期間が6ヶ月を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用には、原則3か月という期間が定められています。
期間満了後、企業に採用の義務はなく、採用に至らなかった場合には解雇扱いになります。
また、助成金が支給される点や、企業と労働者の間の契約に厚生労働省やハローワークなどが介入する点も、試用期間と異なります。
試用期間は本採用よりも低い条件にすることは認められていますが、自社都合で本採用しない(解雇する)ことは困難です。
もしも解雇するなら正当な理由が必要になりますし、正社員と同様の通達や手当などのルールに則った処理が必要です。

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トライアル雇用のメリット・デメリット

トライアル雇用のメリットやデメリットはどのようなものでしょうか。
企業側、求職者側、それぞれの視点で見ていきましょう。

企業側のメリット・デメリット

企業側のメリットとしては、適性や能力を見極めた上で正規雇用ができることが大きいです。
トライアル後、常用雇用の義務はなく、期間が満了すれば契約解除も比較的容易で、本採用後のミスマッチを減らすことができます。
また、条件を満たせば助成金が支給されるため、採用コストを抑えつつの人材採用や人材育成ができます。

続いて、企業側のデメリットです。
トライアル雇用の制度を利用するためには、申請からトライアル期間終了後まで、各種申請や書類作成など、さまざまな作業が発生します。
段階ごとに必要な作業があるので、確認やスケジュール管理が必須です。
また、トライアル雇用の求人には未経験人材の応募が多く、教育や育成にコストがかかる場合があります。

求職者側のメリット・デメリット

メリットとしては、正式に働く前に、職場の雰囲気や業務内容を経験することが可能な点が挙げられます。
正式に雇用された後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することはなくなります。
また、トライアル雇用から常用雇用への移行は約8割というデータがありますので、高い就職率もメリットと言えるでしょう。

求職者のデメリットはどのような点でしょうか。
トライアル雇用から常用雇用への移行は8割程度ですが、100%ではありません。
もしも期間終了後に不採用であれば、3か月で解雇という職歴が残り、その後の就職活動では不利になってしまいます。
また、トライアル雇用では複数の企業に応募することができないため、じっくり吟味する必要があります。

まとめ

トライアル雇用の制度とトライアル雇用助成金についてご説明しました。
企業と求職者のミスマッチが減り、助成金まで受給できるので、企業にとってもメリットが大きい制度と言えます。
しかしデメリットもありますので、理解した上で利用しましょう。

著 者

SOICO株式会社
共同創業者&代表取締役CEO
茅原 淳一 (かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。

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