株式会社と合同会社の違いは?メリット・デメリットと自分に合った会社形態を選ぶポイントを解説
プライベートカンパニーとは?目的・メリット・デメリットと設立手続きについて解説
資産管理や節税を上手に行うため、プライベートカンパニーを設立する人が最近増えています。
その一方で、プライベートカンパニーという言葉は聞いたことがあるけれど、詳しい内容は分からない人も多いのではないでしょうか。また、プライベートカンパニーのメリットとデメリットを知って、もし自分にとって得になるなら設立したい人もいるかもしれません。
この記事では、プライベートカンパニーについて説明していきます。プライベートカンパニーを設立する目的や個人事業主との違い、プライベートカンパニーのメリット、デメリット、プライベートカンパニーを設立する手順などを詳しく見ていきましょう。
目次
プライベートカンパニーとは?
プライベートカンパニーとは、個人が設立して所有する会社全般のことをいいます。一人社長の会社や、法人成りした会社(個人事業主が法人を設立して、事業を法人化した会社)もプライベートカンパニーに入ります。
プライベートカンパニーと通常の会社との違いは、会社を設立する目的です。通常の会社が事業の拡大や企業活動を目的に設立されるのに対し、プライベートカンパニーは経営しているオーナー自身の株式や不動産、債券などの資産管理や、副業の収入の節税などを目的にして設立されます。
個人事業主とは何が違うの?
プライベートカンパニーと個人事業主の大きな違いは、法人であるか否かです。
プライベートカンパニーは、定款の作成や法務局での登記をして法人として設立されます。それに対して個人事業主は、個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出するものの、法人を設立しないので定款の作成や、法務局での登記はしません。
法人であるプライベートカンパニーと法人でない個人事業主とでは、納める税金の種類も変わってきます。プライベートカンパニーは所得に対して「法人税」を納めますが、個人事業主は所得に対して「所得税」を納めます。
所得税は累進課税なので、所得によっては法人税よりも高い税金を払わなければいけなくなることもあります。実際にもともと個人事業主として事業を行っていた人が、節税や資産管理を賢く行うためにプライベートカンパニーにするケースも多いです。その場合個人事業主は、会社経営者かつ個人事業主となります。
ただし、プライベートカンパニーと個人事業主のどちらを選ぶべきかは場合によって違います。それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、ご自身にとっての最善を選択しましょう。
マイクロ法人とは何が違うの?
マイクロ法人とは、経営者が一人で経営している会社、つまり一人社長の会社のことです。マイクロ法人もプライベートカンパニーと同じように資産管理や節税を目的として設立されます。
プライベートカンパニーとマイクロ法人は非常によく似ていますが、何が違うのでしょうか。
プライベートカンパニーはマイクロ法人のように一人社長の会社の場合もありますが、経営者の家族も役員になる場合もあります。マイクロ法人とプライベートカンパニーは違うものではなく、マイクロ法人はプライベートカンパニーの1つと考えると分かりやすいでしょう。
マイクロ法人は、株式会社、合同会社、合名会社のどれかで設立することが可能です。ただし、有限責任者と無限責任者が1人ずつ必要な合資会社は設立できません。
プライベートカンパニーを設立する2つの目的
プライベートカンパニーを設立する2つの目的について詳しく見ていきましょう。
・個人資産の管理のため
・節税対策のため
個人資産の管理のため
プライベートカンパニーを設立する1つ目の目的は、個人資産を管理することです。そのため、プライベートカンパニーの別名を資産管理会社といいます。
最近ではサラリーマンが不動産投資事業、株式投資、FX、仮想通貨投資などの副業を行っている場合に、プライベートカンパニーを設立するケースが非常に多くなっています。プライベートカンパニーを設立することで資産を個人としてではなく会社として管理することができます。
節税対策のため
2つ目の目的は節税対策です。プライベートカンパニーの設立目的は、この節税対策が主な理由と言っても過言ではありません。
資産を法人として管理すれば、法人税が適用されます。場合によっては法人税の方が個人の所得に課税される所得税よりも低く済むことがあるため、個人で資産管理をするよりも税制面でお得になり得るといえます。また、経費の面などでもたくさんの利点がある法人は、資産形成をしやすくするというメリットもあります。
さらに、多額の相続税がかかることが予想される資産家などのケースでは、プライベートカンパニーを設立することで節税対策している場合もあります。
プライベートカンパニーを設立する6つのメリット
プライベートカンパニーを設立するメリットは何でしょうか。メリットを6つ紹介します。
・所得によっては節税ができる
・利益や欠損金(赤字)を10年間繰り越すことができる
・経費計上できる範囲を広げられる
・相続財産を法人名義にできる
・法人保険・共済に加入できる
・家族を役員にすることで所得の分散が可能
所得によっては節税ができる
所得が多ければ多いほどプライベートカンパニーの設立による節税効果が大きくなります。いったいどのくらい違うのか、税金率の最大値で比べてみましょう。
まずは個人所得です。個人の所得は、累進課税で5%〜45%の税金が課せられます。所得に課せられる税は所得税だけではありません。所得税に加えて住民税と復興特別所得税も課せられるため、所得が高ければ最大で57.1%の税金を支払わなければいけないということになります。
法人税ではどうでしょうか。法人税は15%〜23.2%の税金が課せられることになっています。法人税の他に法人住民税と法人事業税も納めることになるので、最大で36.9%+7万円を支払うことになります。
個人と法人の所得の上限を比べると、所得が高ければプライベートカンパニーを設立して法人化した方が節税ができることが分かるのではないでしょうか。また、法人化することで家族を役員にし、所得を役員報酬として家族に分けることができるので、さらなる節税効果が期待できます。
ただし、所得が少ない場合はプライベートカンパニーを設立せずに個人事業主のままでいた方がお得です。
所得税と法人税の下限に注目してみましょう。所得税の下限は5%、法人税の下限は15%になっています。つまり、課税所得税率が15%以下のケースではプライベートカンパニーを設立しない方が節税対策になるということです。
個人事業主の所得税がプライベートカンパニーの法人税よりも高くなる目安は、課税所得金額が800万円を超えるときであると覚えておきましょう。
課税所得(売上―経費―各種控除)が800万円以上と想定される場合は、プライベートカンパニーの設立を考えた方がよいといえます。
利益や欠損金(赤字)を10年間繰り越すことができる
プライベートカンパニーなどの法人の場合、利益や赤字を10年間繰り越すことができます。個人の場合に過去の赤字を繰り越せるのは3年までです。
10年間繰越できるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
たとえば1年目の赤字が1000万円で、2年目に200万円の利益が出たとしましょう。1年目の赤字のうち200万円の赤字分を2年目に繰り越したとすると、2年目の利益である200万円が相殺されて2年目の損益がプラスマイナスゼロになります。また、残りの800万円の赤字も10年先まで繰り越すことができるので、利益が出ても所得を抑えることにつながります。
つまり、過去の赤字や黒字を未来に繰り越すことで、損益を相殺し所得を抑え、結果的に税金を少なくすることができるのです。繰り越しができる期間が長ければ長いほど、所得の調節がしやすくなります。
所有している資産額が大きく、毎年の変動や収益の差が激しい会社や、利益が出るまでに時間がかかることが想定される会社などは、利益や欠損金を上手に繰り越すことで税金面で大きなメリットを得られるでしょう。
経費計上できる範囲を広げられる
経費として計上できる範囲が広げられるという点もプライベートカンパニーの大きなメリットの1つです。
個人事業主として経費の計上ができないというわけではありません。家賃や通信費、広告宣伝費などの一部の経費は個人でも経費計上できます。しかし、プライベートカンパニーを設立すると、経費計上できる範囲が広がり、より多くの節税効果につながります。
たとえばプライベートカンパニーを設立すると、役員報酬、退職金、法人保険なども経費として計上できるようになります。また、従業員がいる場合は、福利厚生費なども経費計上できるようになります。
ただし経費計上できる種類や金額は、事業内容や規模などにもよるため、プライベートカンパニーを設立する際には税理士への相談がおすすめです。
相続財産を法人名義にできる
プライベートカンパニーを設立すると相続財産を法人名義にできるメリットがあります。
財産を法人名義にすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。
たとえば相続の対象資産が不動産であったとします。個人であれば土地や建物が相続されるため、遺族間での分配が難しく、トラブルになるケースも非常に多いことが想像できます。
それでは法人名義にした場合を考えてみましょう。不動産が法人名義の場合、相続の対象は土地や建物そのものではなく、法人の「株式」になります。株式で分配される場合は、株式の数で分配の割合を決定できるため、分配でトラブルを起こすことが少なくなります。
そのため、少しでもトラブルを回避したり、手続きをスムーズにしたりするために資産の名義人が亡くなる前にプライベートカンパニーを設立するケースが増えています。
法人保険・共済に加入できる
プライベートカンパニーを設立することで法人保険に加入できます。
法人保険の契約内容にもよりますが、法人の保険料は法人として経費計上できるものの1つになるので、経費計上できれば節税対策になります。
また、注目すべきは法人保険の中の1つである「全額損金定期保険」です。全額損金定期保険とは、掛けた保険料をすべて損金にできる保険です。黒字の時に保険を掛けることで損金額を増やし、所得・税金を抑えることができますし、赤字の時には保険の一部を解約して運転資金の足しにすることもできます。
共済は個人事業主でも法人でも加入することができます。経営セーフティ共済は掛けた金額を損金として計算できます。また、小規模企業共済は掛けた金額を損金にはできませんが、課税対象所得から全額を控除することができます。
家族を役員にすることで所得の分散が可能
プライベートカンパニーを設立すると家族を役員にし、所得を分散させることで節税ができます。
一人が多くの収入を得るよりも、複数人に収入を分散してそれぞれの所得控除を利用した方が支払う税金の合計金額を抑えることができます。
たとえば1,000万円の所得を一人で受け取った場合と、夫婦二人で半分ずつ受け取った場合とでは、夫婦二人で受け取った方が80万円ほど節税できるという計算になります。
プライベートカンパニーを設立する3つのデメリット
プライベートカンパニーを設立するにはデメリットもあります。3つのデメリットについて見ていきましょう。
・個人情報が公になる可能性がある
・設立・運営に手間や費用がかかる
・資産があっても自由に使えない
個人情報が公になる可能性がある
プライベートカンパニーを設立することで、住所や所得などの個人情報を不特定多数の人が閲覧できる状態になります。
プライベートカンパニーを設立するには、会社を登記する必要があります。登記事項証明書は誰でも閲覧が可能なため、登記した個人情報が公になるリスクを抱えることになるのです。
法人化したばかりの会社は、自宅の住所を登記するケースが多いです。そのため、自宅が不特定多数の人に知られてしまうということにもなりかねません。(※規制緩和される可能性あり)
自宅の登記をさけるために、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用して登記することもできますが、費用が余計にかかってしまったり、他の会社と住所が同じになったりするデメリットもあります。
設立・運営に手間や費用がかかる
プライベートカンパニーの設立や運営には手間や費用がかかります。
まず設立には、登録免許税、定款認証、定款謄本手数料、収入印紙が必要で、たとえば株式会社の場合は約22万円から24万円ほどの費用が必要です。
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 資本金額 × 0.7% または60,000円 (※どちらか高い方) | 資本金額 × 0.7% または150,000円 (※どちらか高い方) |
定款用の収入印紙代 | 40,000円 (※電子定款の場合、不要) | 40,000円 (※電子定款の場合、不要) |
定款の謄本手数料 | 0円 | 約2,000円 (※1ページあたり250円) |
定款の認証手数料 | 0円 | 資本金100万円未満:30,000円 |
資本金100万円以上300万円未満:40,000円 | ||
資本金300万円以上:50,000円 |
運営面では、個人事業主であれば必要のない株主総会や取締役会などを開催しなければいけませんし、帳簿付けや税務申告をするのに専門的な知識も必要になります。税務申告を行うために、顧問税理士と契約する場合は顧問料も必要です。
また、資本金が1,000万円以下で収益が出ず赤字だったとしても、法人の場合は法人住民税を毎年7万円払わなけばいけません。ちなみに個人事業主で赤字であれば税金を払う必要はないので、利益が出ないプライベートカンパニーは法人住民税が負担になりやすいです。
資産があっても自由に使えない
プライベートカンパニーではたとえ経営者でも資産を自由に使えないことがデメリットの1つです。
プライベートカンパニーの資産は会社の資産であるため、個人の資産にしたい場合は役員報酬や配当として会社の資産を移行することが必要です。ただし、移行した金額がそのまま個人資産になるわけではありません。移行した金額は個人の所得になるので、所得税や住民税が当然かかります。そのため、受け取れる金額は移行した金額よりも少なくなります。
また、役員報酬は事業年度の開始日から3ヶ月以内に一度だけしか変更ができないことも注意が必要です。
プライベートカンパニーを設立した方がよい4つのケース
どのような場合にプライベートカンパニーを設立したほうが良いのでしょうか。プライベートカンパニーを設立すべき4つのケースを紹介します。
・不動産や株式などへ投資を行っている場合
・副業で高収入を得ている場合
・相談できる専門家がいる場合
・相続する資産を保有している場合
不動産や株式などへ投資を行っている場合
不動産や株式、FX、仮想通貨などの投資を行っている場合はプライベートカンパニーを設立した方が節税できます。
投資にはリスクがあります。運用をしていても損をするときもあります。プライベートカンパニーで資産を運用すれば、投資の損失を会社の利益から差し引いて納税額を減らすことができます。損失額が多いほど、節税になります。
また、プライベートカンパニーで投資をしている複数の種類の投資結果を合算することもできます。
たとえばプライベートカンパニーで運用しているFXで利益、不動産で損失がでたとしましょう。プライベートカンパニーではこれらの利益と損失を相殺して結果的に納税額を減らすことが可能です。この節税方法は個人ではできません。
副業で高収入を得ている場合
先ほどお話したように、副業などをしていて課税所得が800万円以上ある場合は、プライベートカンパニーを設立した方が節税になる可能性が高いです。
詳しくは、税理士などの専門家に相談しましょう。
相談できる専門家がいる場合
税理士や行政書士、司法書士など気軽に相談できる専門家がいるかどうかもプライベートカンパニーを設立するには重要です。
プライベートカンパニーは節税効果はありますが、設立費や維持費、手間がかかることがデメリットでもあります。税金や法律に詳しい専門家が身近にいると、税金や定款の作成、法人登記について分からない時に相談することができ心強いでしょう。
相続する資産を保有している場合
不動産など相続する資産を保有している場合は、プライベートカンパニーを設立した方がよいといえます。資産の管理がしやすいですし、相続時のトラブルを極力抑えることにもつながります。
プライベートカンパニー設立に適する4つの会社形態
プライベートカンパニーの設立に適する4つの会社形態を紹介します。
・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社
株式会社
株式会社とは、投資家から資金を調達して事業拡大することができる会社です。出資者は株主として、出資額の限度で責任を負う有限責任が適用されます。
日本で設立される会社の8割がこの株式会社で、もっとも一般的な会社形態といえます。
経営者一人でも資本金1円から株式会社を設立できるので、小規模な株式会社をプライベートカンパニーにすることもできます。
しかし株式会社が、会社の規模の拡大を目標にしているのに対し、プライベートカンパニーは資産管理を目標にしているため、株式会社がプライベートカンパニーにはあまり適していない面もあります。
資産管理を目的に設立し、将来的に規模を拡大したいという場合には、株式会社をプライベートカンパニーにするとよいかもしれません。
合同会社
2006年の新会社法で新たに設けられた会社形態です。合同会社は、
・設立手続きが比較的簡単であること
・初期費用が安く抑えられること
・運営の自由度が高いこと
・役員の任期を無制限にできること
などがメリットで、株式会社のつぎに設立件数が多く、プライベートカンパニーを設立する際にも合同会社が選ばれる場合が多いです。
株式会社のように出資者は有限責任が適用されますが、出資者全員が会社の経営に参加するのが合同会社の特徴です。
プライベートカンパニーは設立する際に親せきを役員にすることがあります。自分と親せきとで資産管理をするようなケースでは、合同会社をプライベートカンパニーにすると経営しやすいでしょう。
合名会社
合名会社とは、出資者全員に無限責任が課せられる会社形態です。無限責任は有限責任とは違い、出資額がいくらであろうとすべての債務においての責任義務があります。そのため経営状況が悪化したり、倒産したりした時に、責任が無限にかかってしまうことがデメリットです。
合名会社の設立費用は、合同会社と大して変わりませんが、無限の責任というリスクから、実際に合名会社を選択する人は少ないです。
合資会社
合資会社は、有限責任が課せられる社員と無限責任が課せられる社員とで構成されます。そのため一人社長の場合は合資会社は設立できません。
無限責任を負う必要がある社員は、事業運営をする社員です。それに対して有限責任を負う社員は、通常経営には参加しません。
合資会社の設立費用は、合資会社と大して変わりませんが、合名会社と同様に会社の経営悪化時や倒産時に無限責任を負わなければいけない人がいることから、合資会社を選択する人は少ないです。
プライベートカンパニーはどの会社形態がおすすめ?
プライベートカンパニーを設立する際は、合同会社を選択することがおすすめです。
設立費用が安く抑えられ、手続きが比較的簡単でかつ有限責任が適用されるなどのメリットがあります。
プライベートカンパニーを設立する6つのステップ
プライベートカンパニーを設立するにはどのような手順が必要かを見ていきましょう。
ステップ1:会社の名前を決める
ステップ2:事業内容を決める
ステップ3:資本金と決算日を決める
ステップ4:定款を作成する
ステップ5:定款認証を受ける
ステップ6:開業する届け出を提出する
ステップ1:会社の名前を決める
まずは会社形態を選択し、プライベートカンパニーの名前を決めましょう。社名(商号)には、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字なども使用できます。詳しくは法務省のホームページで商号に使える文字を調べてみてください。
商号が決まったら、登記の申請で必要になる会社の印鑑と代表者の実印を用意しておくとスムーズです。
ステップ2:商号以外の基本事項を決める
次に事業内容、資本金、決算日、事業年度、役員、資本金などの基本事項を決めましょう。
ステップ3:定款を作成する
基本事項が決まったら定款を作成します。定款とは、会社の基本的な情報やルールなどを記載した書類のことです。全法人に定款の作成義務があることが会社法で義務付けられていて、法人を設立する際に必須の書類となります。
株式会社の定款に記載する項目は以下の通りです。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立にあたって出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所
ステップ4:定款認証を受ける
定款が作成できたら、定款認証を受けましょう。
株式会社を設立する場合は、作成した定款に誤りがなく、正当な手続きを踏んで作成されたものであると証明するため、公証役場で認証を受ける必要があります。
公証役場は、会社の本店所在地を管轄する法務局、または地方法務局の所属する公証人と指定されていますので、入念に調べておきましょう。
ステップ5:会社設立登記に必要な書類を準備・提出する
次に会社設立登記に必要な書類を準備し、設立登記の申請をしましょう。
設立登記に必要な書類は、
・登記申請書
・定款
・登録免許税分の収入印書を貼付した納付用台紙
・発起人の決定書
・設立時取締役の就任承諾書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑登録証明書
・資本金の払込があったことを証明する書類
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記載した書面またはCD―R
です。
設立登記の申請は、法務局またはオンラインで行ってください。原則として、資本金の払込から2週間以内に申請をしなければいけないので注意しましょう。
不備がない状態であれば、窓口申請や郵送の場合は申請後1週間から10日間ほどで手続きが完了し、オンラインであれば最短1日で申請が受理され手続きが完了します。
ステップ6:開業する届け出を提出する
登記が終わったら、開業する届出を税務署や年金事務所に提出しましょう。
開業する届け出は、法人税の申告や健康保険、年金の処理に必要になります。申請期限が決められているので、気を付けてください。
まとめ
ここまで、プライベートカンパニーを設立する目的や個人事業主との違い、プライベートカンパニーのメリット、デメリット、プライベートカンパニーを設立する手順を中心に解説してきました。
本記事が、これからプライベートカンパニーの設立を検討している方々にとってご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事のキーワード
キーワードがありません。
この記事を見た方はこんな記事も見ています
この記事と同じキーワードの記事
まだ記事がありません。
キーワードから探す
カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ
そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!