合同会社の設立に必要な資本金|出資方法・目的と使い道・適正金額と注意点ついて解説
合同会社の定款|作成方法や注意すべきポイント・株式会社の定款との違いについて解説
会社を設立するにあたって、必ず定款を作成しなければなりませんが、それは合同会社を設立する場合も同じです。ただし、株式会社を設立する場合と異なる点もあるため注意が必要です。
本記事では、合同会社の設立に向けた手続きを円滑に進めていくことができるよう、定款に記載すべき内容や合同会社ならではの注意すべきポイントを解説していきます。
目次
定款とは
定款とは、会社における憲法にあたるもので、会社の根本的な原則やルールが明文化されているものです。定款は会社が設立されたときには必要とされるものであり、会社の運営に欠かせません。
定款の作成及び記載すべき事項は会社法で定められており、会社の種類によって記載すべき内容が異なります。
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合同会社と株式会社における定款の違い
合同会社と株式会社においては、定款を作成するにあたって手続きやその内容に違いがありますので、それぞれに分けて解説していきます。
・定款作成の手続き
・定款の内容
定款作成の手続き
定款の作成において、株式会社では会社を設立する際に作成した原始定款を公証役場にて公証人から承認が必要となりますが、合同会社ではこうした認証手続きが必要ありません。
そのため、認証されるために必要となる手間や手数料5万円が不要となるという点がメリットとして挙げることができます。
※認証手数料5万円と別に収入印紙代として、4万円がかかりますが「電子定款」の場合、この費用もかかりません。
定款の内容
定款の内容において、合同会社では株式及び株主総会などに関する項目が記載されないことから、株式会社の定款と比較して簡潔な内容となるケースが多く見られます。また、合同会社の社員においては、全員が有限責任のみを持つことを記載する必要があります。
なお、全員が無限責任を担う社員で成り立っている場合は合名会社とされ、両者が入り混じっている場合は合資会社にあたりますので、注意しましょう。
合同会社の定款作成時期
定款は会社を設立した際に作成することが求められます。合同会社の定款においても例外ではありません。作成する定款には、会社の概要について記載すべき事項を明記する必要があります。そのため、まずは会社の概要を決定し、その後法人用の実印を作成し、定款を作成する流れとなります。
なお、定款を作成するにあたり、記載内容の検討などに多くの時間と労力が必要とされるため、スケジュールに余裕をもって取り組むようにしましょう。
合同会社の定款が必要とされる時
定款が必要とされる時は会社の設立時期だけではありません。金融機関と取引する場合にも必要とされます。法人口座の開設や金額が一定の基準を上回るような取引をする場合に、定款の写しが必要とされるケースがあります。
その他にも、法人設立届出書の提出するタイミングや、補助金や助成金、許認可を受ける場合においても、申請するタイミングで定款の写しを提出する必要があります。
そのため、必ず会社を設立するタイミングに定款の作成及び写しを複数用意するようにしましょう。
合同会社の定款に記載すべき事項
合同会社の定款を作成するにあたって、記載すべき内容については、会社法において3つの記載事項が定められていますので、それぞれの内容について解説していきます。
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず明記しなければならない項目を指します。仮に定款の中で記載漏れがあった場合は、定款自体に効力が無くなってしまうことになりますので、必ず不備がないようにしましょう。
なお、具体的な項目については以下の通りとなります。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・社員(出資者)の氏名と住所
・社員(出資者)を有限責任社員とする旨
・社員の出資の目的やその価額
商号
商号とは社名のことを指し、合同会社であることを示すため、必ず社名の最初か最後に「合同会社」を記載する必要があります。
なお、商号を決めるにあたって、自由な言葉で決めることに問題はありませんが、他社と誤認されるような商号や公序良俗に反する言葉を使用することはできませんので注意しましょう。
事業目的
事業目的とは、設立された会社の事業について、どのような内容であるか明記する必要があります。なお、ここで明記された事業目的以外の事業を会社が行うことはできません。事業目的を記載するにあたり、将来実施する予定の事業も記載しておくと良いでしょう。
本店所在地
本店所在地とは、設立される会社の住所にあたります。事業の実態がある住所を記載するようにしましょう。なお、自宅やバーチャルオフィスを住所とすることも可能です。
社員(出資者)の氏名と住所
合同会社では、社員が出資者にあたり、出資者全員の氏名と住所を記載する必要があります。必ず、印鑑証明書に記載された氏名と住所を記載しましょう。なお、株式会社とは異なり、株主や株式に関する規定は必要ありません。
社員(出資者)を有限責任社員とする旨
合同会社における社員については全員が有限責任となりますので、その旨定款にも明記する必要があります。なお、有限責任とは、出資した範囲内で責任を負うことを指します。
社員の出資の目的やその価額
社員が出資した目的や出資したものの形態、その金額を記載します。なお、金銭での出資である場合は「金◯◯◯◯◯円」として記載し、物での出資である場合はその価格または評価基準となる価格を記載します。
標記の方法については、社員1人ひとりに分けて書くことが一般的です。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、絶対的記載事項とは異なり定款に記載されていない場合でも、定款として効力が無くなることはありません。しかし、定款に記載されていない場合については、法的に効力がなくなる事項を指します。
円滑な経営を進めていくためにも、現状を十分に把握したうえで何をどのように記載していくのか前もって決めておくようにしましょう。
なお、合同会社の定款における相対的記載事項の例として、以下のような内容があります。
・持分の譲渡について
・代表社員の決定について
・利益の配当について
・会社の存続期間や理由について
・社員の入退社について
持分の譲渡について
合同会社において、株式会社の株式に相当するものが持分にあたり、この持分を譲渡する場合には、社員全員が合意する必要があります。この持分の譲渡に関する取り決めがある場合は、定款に記載しなければなりません。
代表社員の決定について
合同会社においては、出資者が複数人いることから、平等にそれぞれが代表兼を持っていると、会社を運営していくにあたって支障が生じてしまう場合があります。
そのため、円滑に経営を進めていくことができるよう、定款で代表権を持った社員を決めることが可能です。なお、定款に記載することで、社員の互選により代表社員を選出することもできます。
利益の配当について
合同会社では、社員が自由に利益の配当を請求することができ、社員が具体的な内容を決定することができます。
配当が可能である金額には上限がありますが、請求時期や回数、配当する金額の決め方など、定款に記載することで自由に決めることができます。
会社の存続期間や理由について
株式会社においては、株主総会の決議によって会社の存続が決められますが、合同会社の場合は、定款に記載しておくことで存続期間を決めることができます。
また、解散する理由についても定款に定めておく事も出来ます。
社員の入退社について
新たに社員が入社するにあたって、全社員が同意した場合は定款を変更するといった内容を定款に記載することが可能です。
また、社員の退社については、会社法で6ヵ月前までに退社の予告をした場合、事業年度の終了時に退社できるとされていますが、独自の規定をつくる場合は定款に記載しておく必要があります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載されていなくても問題は無く、法的にも公序良俗にも反することのない内容であれば、会社ごとに任意で決めた内容を記載することができます。
また、任意的記載事項については、定款に記載されていない場合でも、社内の規則に記載されていれば効力があるものとしてみなされます。合同会社の任意的記載事項の例としては、以下の事項があります。
・業務執行社員の人数及び報酬
・事業年度
業務執行社員の人数及び報酬
業務執行社員の人数や役員報酬の決定方法について、定款に記載することができます。なお、定款に記載がない場合は、原則毎年の定時社員総会にて役員報酬が決められることになります。
事業年度
事業年度が1年を超えない範囲であるならば、定款に記載することで、自由に事業年度を決めることができます。
合同会社の定款作成における注意事項
合同会社の定款を作成するにあたり、注意すべき点がいくつかありますので、それぞれ解説していきます。
・正確に記載する
・独自の規則を正確に明記する
・定款の変更は容易でないことを把握しておく
・作成後に必ず確認する
正確に記載する
作成された定款が本来の意味や考えていた意図と異なる認識を与えてしまう表現や文句であった場合、大きな問題となってしまうケースも考えられます。
そのため、定款を作成するにあたって、どのような表記や表現を使うべきか、誤解を与えないようにするためにはどのように記載すべきか慎重に検討するようにしましょう。
独自の規則を正確に明記する
合同会社は、他の会社と違って比較的自由に独自の規則をつくることが可能です。そのため、定款を作成する際には、公平性と秩序を保つ定款を作成する必要がありますが、定款に定めた規則を円滑に進めていくためには、どのような規則であるのか正確に、かつ、詳細に記載することが重要です。
特に、事業の承継や利益配分などに関する内容については、揉め事の種とならないよう、正確に記載するようにしましょう。
定款の変更は容易でないことを把握しておく
一度決定した定款の内容を変更することは容易ではありません。合同会社では、定款を変更するにあたって、全社員の合意と決議が必要となります。
また、定款を変更するためには費用もかかります。変更登記の手続きにより、登録免許税や司法書士への依頼料など、負担しなければならない費用が発生しますので、注意しましょう。
作成後に必ず確認する
株式会社と異なり、合同会社の場合は公証人による定款の認証手続きが不要となります。そのため公証人によるチェックが無くなることで、定款の不備に気付くことなく設立登記の段階まで進んでしまうケースもあります。
こうした場合は、定款の修正が必要となってくるため、余計な労力がかかってしまうこととなります。そのため、円滑に手続きを進めていくためにも、作成後に複数人で定款を確認するようにしましょう。
合同会社の定款作成時によくある質問
最後に、合同会社の定款を作成するにあたってよくある質問をまとめましたので、こちらも確認していきます。
・定款の作成者は?
・合同会社の定款はどうやって作成する?
定款の作成者は?
合同会社の定款を作成する者は、合同会社を設立する際に出資した社員が作成します。
ただし、全社員または一部から委任を受けている場合は、代理人が社員に代わって定款を作成することが可能となります。この時、代理人となる者の制限はありません。
合同会社の定款はどうやって作成する?
定款を作成する方法は、紙によるものと電子によるものの2パターンがあります。
なお、電子による定款の作成については、収入印紙が不要となり費用を減らすことができることから、電子定款を作成する会社が増えてきています。
まとめ
本記事では、合同会社の定款に記載すべき事項や注意事項を中心にご紹介しました。
株式会社と同様に合同会社においても定款に記載しなければならない事項が複数存在します。一方で、株式会社と手続きや内容が異なる点もあるということを理解したうえで、定款を作成していくようにしましょう。
本記事が、合同会社の設立を考えている方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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