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外部監査とは?内部監査との違い・外部監査の目的・監査プロセスを解説!
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
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企業は上場すると法人監査や公認会計士による外部監査を受ける必要があります。
外部監査は、企業の財務諸表が適正に会計処理されているかを客観的に評価をします。その結果は、有価証券報告書に記載されたり、株主総会で報告されるので、投資家など社外の関係者に対して企業の財務情報が会計の専門性を有した第三者によって確認されていることを保障します。
ベンチャー企業・スタートアップ企業にとって、外部監査は必須ではありませんが上場というゴールを見据えて、前もって監査に備えておくことは重要です。
そこで本記事では、IPOを考えている企業・IPOした企業の中で外部監査の準備を考えている方に向けて、外部監査の意義・プロセス・注意点などについてまとめていきます。
IPOについて、次の記事もご参照ください。
⇒ベンチャー企業がIPOする意義はあるのか?上場のメリット・デメリット
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
⇒上場の条件とは?上場基準・上場までの流れ・上場のポイントを徹底解説!
⇒上場のために必要な売上基準とは?IPOのための業績について解説
⇒上場審査とは?審査基準・審査の流れ・審査通過のポイントを徹底解説!
⇒IPOの失敗を防ぐには?IPO失敗理由・失敗事例・失敗の回避方法を解説
⇒上場ゴールとは?上場ゴールに陥らないためのポイントを詳しく解説
目次
外部監査とは?
外部監査とは、監査法人・公認会計士によって組織の決算書が適正なものであるかを評価することをいいます。監査法人・公認会計士は監査を受ける組織の外部にある存在なので、外部監査は客観性を備えています。監査される組織は、企業だけでなく都道府県や市のような地方公共団体も含まれます。
民間企業の外部監査は、会社法・金融商品取引法を根拠にした法定監査のことをさしており、上場企業はこれが義務付けられています。また、資本金額が5億円以上あるか、負債金額が総額で200億円以上ある非上場企業も法定監査が必須です。ベンチャー企業・スタートアップ企業および中小企業は必ずしも外部監査をする必要はありません。ただし、企業が希望する場合、外部監査が任意で行われることもあります。
外部監査の目的
外部監査の目的は、企業に関わる利害関係者(株主・投資家)に対して、決算書における会計処理や社内における日々の業務が法律に従い、適正に行われているかを証明することです。
もしも、外部監査がないと企業側は経営困難な状況であっても黒字であるフリをすることができます。その間違った情報(決算書・財務諸表)を外部に発信してしまうと、それを見た投資家は誤った判断をしてしまう可能性があります。
したがって、第三者の立場から企業の財務情報を正確に評価し、不正が無いことを証明することは経済社会に欠かせない機能となっています。
外部監査の対象範囲
外部監査が行われるのは、民間企業と地方公共団体になりますが、ここでは民間企業に絞って説明します。
民間企業の中でも、小規模な企業は対象とはなりません。対象範囲は、前述した上場企業と非上場企業(資本金5億円以上 / 負債金額200億円以上)に及びます。
さらに、企業を対象にした外部監査は根拠となる法律があるので法定監査とも言われます。法定監査は、厳密には「会社法監査」と「金融商品取引法監査」という2種類があります。それぞれ、以下のようにまとめましたのでご覧ください。
法定監査については、こちらの記事もご参照ください。
⇒法定監査とは?種類、任意監査や税務調査との違いを解説
監査の種類 | 対象範囲 | |
---|---|---|
資本金5億円以上 負債総額200億円以上 (上場企業・非上場企業) |
会社法監査 | <計算書類> ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 |
金融商品取引法監査 | <財務諸表> ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 <連結計算書類> ・連結貸借対照表 ・連結損益計算書 |
会社法監査
会社法監査は、会社法第435条2項に定められている計算書類が監査対象となります。会社法における計算書類は、「貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの」と規定されていますが、具体的な内容は以下になります。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
金融商品取引法監査
金融商品取引法監査は、金融商品取引法第193条2を根拠として行われます。監査対象となる計算書類は、有価証券報告書の経理の状況に載っている財務諸表と連結計算書類です。具体的な内容を以下に挙げます。
<財務諸表>
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
<連結計算書>
・連結貸借対照表
・連結損益計算書
外部監査と内部監査の違い
外部監査と内部監査は、企業の活動を評価するという点では共通していますが、その目的、監査を行う主体、監査の対象となる活動・情報および報告の有無など多くの点で違いがあります。
内部監査については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
⇒【経営者・役員向け】内部監査とは?外部監査の違い・監査プロセスを解説!
⇒ISO9001内部監査とは?目的、質問例、進め方を徹底解説
⇒内部監査報告書とは?目的や書き方、流れをわかりやすく解説
⇒ISMS(ISO27001)内部監査とは?進め方、実施の注意点を解説
外部監査と内部監査の違いについてまとめると以下のようになります。
外部監査 | 内部監査 | |
---|---|---|
目的 | 財務諸表・内部統制報告書の適正さを証明 | 経営改善 |
監査人 | ・監査法人 ・公認会計士 |
・社内・組織内の監査役 ・社内の担当者 |
監査対象 | 決算書 | 企業活動 |
報告 | ・株主総会での結果報告 ・有価証券報告書 |
外部への報告義務無し |
内部統制については、こちらの記事もご参照ください。
⇒内部統制とは?会社法・金融商品取引法での定義や方針を徹底解説!
⇒IPOに内部統制が必要な理由とは?構築する目的・要素も解説!
⇒内部統制報告書とは?目的、提出義務がある会社、作成方法などを解説
⇒内部統制実施基準とは?概要や2023年4月の改訂ポイントをわかりやすく解説
⇒内部統制監査とは?目的、内部監査/会計監査との違い
⇒内部統制システムとは?目的、義務がある会社、具体例をわかりやすく解説
外部監査を行うことの意義
外部監査を行う1番の目的は、企業の正しい財務情報を外部に発信することにあります。外部監査によって、第三者によって評価された適正な情報を外部に開示することで企業内の不正を牽制することができます。また、正確な財務情報は企業の意思決定におけるリスクを低減することにも繋がります。
ここでは、外部監査を行う意義を以下の3点にまとめて説明します。
・不正を防ぐ
・リスク回避
・適正な情報提供
不正を防ぐ
時々、ニュースで従業員による数億円の横領事件などを見かけますが、このような企業は外部監査がされていないか、何かしらの手法を使って外部監査に目を欺いているのでしょう。また、有名な横領事件だと創業家の会長が100億円以上もの企業の資金をギャンブルに使ってしまい、逮捕されたものもあります。
外部監査が無い企業だと、経理担当者が数字情報をごまかしたり、銀行への金銭の預け入れ・引き出しのタイミングでバレない範囲で着服したり、不正な送金を行いやすい環境にあります。
このような事態を招かないためにも、税理士・会計士による外部監査が存在します。
リスク回避
外部監査によってさまざまなリスクを回避することができます。このリスクには、先ほども触れた横領や不正といったリスクだけでなく、税金への対応や経営判断におけるリスクなど実務的なものも含まれます。
創業して間もなく規模が大きくなった企業だと会計などに詳しい従業員が不在であったり、バックオフィスにまで手が回らなかったりといった事情のために、税務に関する役所への申請事項や法律で定められた手続きなどが後回しになってしまうかもしれません。それによって、何かしらの不利益を被ってしまうリスクもあります。
これらのようなリスクを回避していくためにも、外部監査の存在は欠かせません。
適正な情報提供
ここまで、何度も述べてきましたが外部監査による1番の目的は正しい情報を外部に提供することにあります。この情報をもとに、投資家や株主が株式の売買を行います。その結果として、企業の価値を表す株価にも影響を与えることになります。
また、外部監査による財務情報は経営に関する意思決定にも関わる場合もあります。事業を拡大したり、縮小したり、設備投資を行うのか、人材力を強化するのか、これらの経営判断の基準の1つに財務情報が用いられます。
監査のない企業や内部監査による財務情報だと、社内の人間によって作成されるので、良い情報を中心に編集されるかもしれません。本当は赤字であるにも関わらず、良い情報のみで意思決定を行うと、経営判断を誤ってしまうでしょう。
そこで、外部組織によって行われる監査で作成された財務情報の正しい情報が必要になります。
地方自治体が行う包括外部監査とは
外部監査の中には、地方自治体が自らを監査する包括外部監査という監査制度があります。地方自治法が改正されたことで、この監査制度は毎年1回以上行わなければならないものとなりました。
地方自治体は、税金など公的資金を中心に運営されています。都道府県・政令指定都市・中核都市が作成した予算・決算などを監査対象として、外部の監査人がそれらを精査することで正確性・信頼性を保証するものです。
監査法人が行う外部監査とは
監査法人が行う外部監査は、上場している大企業や非上場企業の中でも資本金額が5億円以上といった大規模な組織に対して行われます。これらの企業は、金融商品取引法や会社法といった法的根拠のもと外部監査(法定監査)を行わなければなりません。
また、グループ会社を持つ企業は連結貸借対照表や連結損益計算書など、1つの企業体を超えた会計業務を伴うので、小規模な会計事務所や税理士事務所では対応しきれない場合が多いでしょう。
会計事務所・税理士法人が行う外部監査とは
会計事務所や税理士事務所による外部監査は、中小企業に対して行われるものが多いです。上場企業とは違い、多くの中小企業は外部監査の義務がありません。ただし、ある程度組織が大きいにも関わらず経理部に十分な人材が割けない、会計や財務情報への対応が不十分、不正の疑いがあるなどという状況もありえます。
そのような場合に、中小企業から会計事務所・税理士法人に外部監査を依頼することがあります。また、経営者が意思決定を行うために自社の財務状況を外部視点から正確に把握するために外部監査を依頼する場合もあります。
外部監査のプロセス
決算書(財務諸表)が適正であるかを確認する外部監査は、監査法人(会計事務所・税理士法人)が監査対象となる企業に出向いて行われます。
一般的に、以下のようなプロセスで遂行されます。
1. 監査法人との契約
2. 監査計画の策定
3. 期中監査
4. 棚卸しの立ち会い
5. 実査
6. 期末監査
それぞれについて説明していきます。
1. 監査法人との契約
いきなり、予告なく監査が行われることはありません。最初に、監査を受ける企業と監査法人と監査に関する契約を結びます。すでに、何年も監査を依頼している関係があれば、契約書や手続きなどスムーズでしょう。しかし、企業が大きくなったり、さまざまな事情で依頼相手を変えるケースも起こりえます。
また、初めて監査法人に外部監査を依頼する企業は、監査法人もしくは知り合いの会計士か税理士に相談をするところから始まります。監査を行う側が、監査を受ける側の企業が対応可能か、書類の用意が可能かなど事前の確認を行ってから、契約を交わします。
監査法人については、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOにおける監査法人の役割とは?監査法人を選ぶポイントも解説!
2. 監査計画の策定
内部監査と違い、外部監査は短期間で終わるものではありません。一般的に、四半期ごとに年4回の監査を行います。そこで、監査担当者は1年間に行う監査の工数や監査の内容について計画を立てます。監査担当者と監査を受ける側の経理部などとの調整を行うことで、監査内容に漏れがないかをこの段階で決めます。
3. 期中監査
ここから、実際の監査業務が始まります。四半期ごとに、年4回監査が行われます。とくに、年度の最後に行われる監査は期末監査と言われます。
監査を行う人たちは、4人から10人以上のチームが組まれて、何日にもわたって監査を行います。
期中監査においては、監査のために必要な資料として試算表・仕訳帳・勘定元帳・固定資産台帳などがあります。監査が進むとこれらに加えて、請求書・見積書・稟議書・取締役会議事録なども必要になる場合があるので、監査担当者から用意を求められたら、すぐに用意しましょう。
4. 棚卸しの立ち会い
監査対象は、もちろん在庫も含まれます。したがって、監査担当者は監査される企業の棚卸しの現場に立ち会います。ここでは、棚卸に関するマニュアルが重要になります。なので、外部監査の前に行う内部監査にて業務に関連するマニュアルを作成・運用しておくことをおすすめします。
監査担当者は、企業において棚卸しマニュアルに沿った棚卸しがなされているか、いくつかの商品を取り上げて帳簿と在庫の個数が一致しているかなどを確認していきます。
5. 実査
監査の中でも重要な位置にある実査では、現金・手形・小切手・有価証券・切手といった金融資産が記録通りにあるかを監査担当者が確認します。
ここの実査では、大まかな金額ではなく1円のズレもないように管理されることが必須です。監査期間以外にも定期的に、金融資産と帳簿の内容の確認をすることで数字に齟齬がないようにしましょう。
また、社内だけでなく外部に預けている金融資産も監査対象になるので、監査計画に合わせて事前に用意しておくと良いでしょう。
6. 期末監査
ここまで、順調に監査が進むと、最後は期末監査です。監査担当者は、決算情報が正確であるかを複数人で確認します。
現金預金・借入金・受取手形・売掛金・有価証券・社債・税金・引当金など決算書の勘定科目の項目1つ1つを監査担当者総出で対応します。ここでも、追加で資料や書類などを要求されることがあるので、すぐに用意できるようにしておきましょう。
外部監査を行う際の注意点
外部監査は、内部監査と違い組織外の会計の専門家が行う監査なので注意すべき点もあります。
外部監査は、本来の業務に追加して起こるものであり、なおかつ組織の外から来る方が対応するので、「どのような書類・情報がどこにあるのか」がわかっていないことが前提にあります。監査をスムーズに行うためには、事前に必要な書類を印刷・用意したり、クラウド上にあるデータの状況を把握し、すぐに対応できるようにしておくと良いでしょう。
また、監査計画を事前に共有し、外部の監査役の補助となるような担当者をつけることで不備などに対応することもできます。資料の提供や監査される部署・部門への連絡や調整などのコミュニケーションも重要になります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事では、IPOを考えている企業・IPOした企業の中で外部監査の準備を考えている方に向けて、外部監査の意義・プロセス・注意点について解説をしました。
本記事が上場を目指しているスタートアップ・ベンチャー企業の経営者の方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)
慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。